交通事故に遭った場合の賠償金相場ともっとも適切な対処方法とは!
日本では毎日たくさんの交通事故が起こっています。
自分がどれだけ注意していても、交通事故に遭ってしまうおそれはあります。
もし事故の当事者になってしまったら、
多くの場合、相手の保険会社と示談交渉をして、必要な支払をしてもらう必要があります。
交通事故の賠償金の相場はどのくらいでしょうか?
また、なるべく高額な支払いを受けるためには、
どのようなことに注意したら良いのでしょうか?
今回は、交通事故に遭った場合の適切な対処方法を解説します。
1. 交通事故は、どのくらい起こっているのか?
交通事故は、とても身近な法的トラブルですが、実際に日本ではどのくらいの数の交通事故が起こっているのでしょうか?
財団法人交通事故総合分析センターによると、平成28年の交通事故発生件数は、49万9201件となっています。
前年と比べると37698件減っているので減少傾向にはありますが、それでも1日あたり1367件も発生しているので非常に多い数字です。
また、そのうち死亡事故数は3790件で、死者数は3904人です。
1日に、交通事故が原因で10人くらいが亡くなっている計算となります。
交通事故の負傷者は、年間61万8853人にもなります。
これらの数字からすると、交通事故は、誰にとっても起こりうる問題で、人ごととは言えないことがわかります。
自動車を運転していなくても、自転車事故やバイク事故もありますし、自分が歩行しているときに車にはねられることもあるので、
現代社会で生活している以上、交通事故を100%避ける方法はないと言ってよいでしょう。
2.交通事故に遭ったときにもらえる賠償金相場は?
交通事故に遭ったら、加害者に対し、賠償金の支払いを請求することができますが、交通事故の賠償金はどのくらいになるのでしょうか?
実は、ケースによってまったく異なります。
賠償金は、交通事故によって発生した損害を賠償してもらうためのお金です。
そこで、どのような結果が発生したのかによって、支払ってもらえる賠償金の金額が変わってきます。
交通事故には、軽微なものから重大なものまでいろいろなケースがあり、軽微な事故なら賠償金の金額は少なくなりますし、重大な事故の場合、賠償金額は大きくなるためです。
どのくらいの賠償金がもらえるものなのか、イメージしやすいように、具体例を挙げます。
2-1.車が毀れただけの物損のケース
交通事故には、物損事故と人身事故があります。
物損事故とは、人が死亡したりケガをしたりせず、車やその他の「物」が壊れただけの交通事故です。
物損事故で、車が壊れただけの場合、賠償金額は少なくなることが多いです。
この場合、賠償金は、ほとんど車の修理費だけとなり、20万円にもならないことも普通です。
ただ、車が高級車で修理費がかさむケースでは、その分高額になります。
2-2.軽いケガをして2週間通院したケース
次に、人身事故のケースを見てみましょう。
人身事故とは、交通事故の結果、被害者がケガをしたり死亡したりしたケースです。
少し手をすりむいただけのケースであっても、人がケガをしている限りは人身事故となります。
人身事故では、慰謝料や治療費などの損害が発生するので、賠償金額は大きくなります。
たとえば、軽いケガをして2週間ほど通院しただけのケースでも、賠償金額が30万円~50万円くらい認められる可能性があります。
2-3.むちうちで3ヶ月間通院し、後遺障害が残ったケース
人身事故では、後遺障害が残るケースがあります。
後遺障害とは、事故後治療を継続しても、完治せずに残ってしまった症状のことです。
後遺障害が残ると、後遺障害慰謝料や逸失利益という賠償金が認められるため、後遺障害が残らない場合よりも大幅に賠償金の金額が上がります。
たとえばむちうちで3ヶ月程度通院して、後遺障害が残った場合、一例では300万円くらいの賠償金を払ってもらえる可能性があります。
2-4.骨折で6ヶ月間入通院したケース
人身事故の賠償金は、入通院期間(治療期間)が長くなると金額が上がりますし、通院期間よりも入院期間の方が、慰謝料は高額になります。
また、後遺障害の内容が重大になると、やはり金額が上がります。
たとえば、骨折して1ヶ月間入院、その後5ヶ月間通院しましたが、骨が変形して後遺障害が残った場合には、どのくらいの賠償金がもらえるのでしょうか?
この場合、入院期間もありますし、全体として治療期間が半年かかっていて長くなっています。
また、むちうちのケースより後遺障害の程度も重いので、賠償金の金額が高額になります。
一例ですが、2000万円やそれ以上の賠償金を支払ってもらえる可能性があります。
2-5.1年間入通院して右半身不随になったケース
それでは、交通事故でけがをして5ヶ月間入院、その後7ヶ月間通院して、非常に重い後遺障害が残り、右半身が不随になってしまった場合には、どのくらいの賠償金がもらえるのでしょうか?
この場合、被害者の年齢や、もともと仕事をしていたかによっても賠償金の金額が変わりますが、多くのケースで5000万円を超える賠償金を支払ってもらうことができるでしょう。
被害者が若い場合や、事故前の収入が高かったケースなどでは、1億円を超える可能性もあります。
2-6.被害者が死亡したケース
それでは、交通事故で被害者が死亡した場合の賠償金の相場はどのくらいになるのでしょうか?
被害者が死亡した場合、賠償金の金額が高額になることは、イメージしやすいでしょう。
実際に、死亡慰謝料や逸失利益が支払われるので、賠償金は高額になります。
そして死亡のケースでも、被害者に家族がいたのかや、被害者の年齢、事故前に仕事をしていたのかどうかなどによって賠償金の金額が異なります。
多くのケースで5000万円を超える賠償金が認められるでしょう。
被害者の年齢が若かった場合や事故前の収入が高かった場合には、やはり1億円を超えるケースも珍しくはありません。
以上のように、交通事故に遭った場合の賠償金の金額は、交通事故の内容や被害者がどのような立場であったのか、年齢、職業などにより、大きく異なります。
一概に「交通事故の賠償金相場」を知ろうとしても、難しいです。
ただ、適切な賠償金の支払いを受けるためには、正しい交通事故の賠償金計算方法を知っておく必要があります。
3.保険会社との「示談交渉」とは?
3-1.示談交渉とは
交通事故の賠償金請求を行うとき「示談交渉」について理解しておく必要があります。
「示談交渉」とはどのようなものか、ご存知でしょうか?
これは、被害者と加害者が話し合いをして、賠償金の金額や支払い方法を決める手続きです。
事故の加害者が任意保険に加入しているときには、被害者と加害者の保険会社が示談交渉を行います。
そこで、被害者が適切な金額の賠償金支払いを受けるためには、示談交渉を有利に進める必要があります。
3-2.なぜ、相手の任意保険会社が示談交渉をするの?
「交通事故の被害者は、相手の保険会社と示談交渉をする」
そのこと自体は知っているという方が多いかもしれませんが、どうして示談交渉の相手が保険会社になるのか、考えたことがあるでしょうか?
任意保険に加入している場合、
加害者が被害者に対して支払う賠償金は、保険会社が支払うことになります。
つまり、示談交渉の結果がどうなるかによって支払額が変わるので、任意保険会社は示談交渉に大きな利害関係を持ちます。
そこで、任意保険の対人賠償責任保険や対物賠償責任保険に加入すると「示談代行サービス」がついています。
示談代行サービスとは、加害者が交通事故を起こしたとき、保険会社が加害者の代わりに被害者と示談交渉を行うサービスです。
示談交渉サービスがあるので、加害者が交通事故を起こしたら、加害者の任意保険会社が被害者と示談交渉をします。
そこで、交通事故の被害に遭ったら、相手の保険会社がでてきて、それを相手に示談交渉を進めていくことになるのです。
4.被害者が示談交渉で不利になる理由とは?
4-1.被害者が示談交渉をすると、低額な基準を適用される
交通事故の示談交渉をするとき、被害者が自分で対応していると非常に不利になります。
それは、相手の保険会社は、示談交渉をするときに、非常に低い基準で賠償金の計算をしてくるためです。
このようなことを聞くと「えっ」と驚かれるかもしれませんが、交通事故の損害賠償金の計算基準には、実は3種類もあります。
そして、どの基準を使って計算するかにより、同じ交通事故でも、賠償金の金額が全く変わってきます。
たとえば、同じむちうちで3ヶ月通院して後遺障害が残ったケースでも、もっとも高額な弁護士基準を使って計算したら300万円の賠償金が認められるかもしれませんが、
低額な任意保険基準を使うと、100万円くらいしか支払ってもらえないことも普通です。
このように、賠償金に重大な影響を及ぼす3つの計算基準とは、自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準です。
4-2.自賠責基準とは
自賠責基準とは、自賠責保険で保険金を計算するときに利用する基準です。
自賠責保険は、被害者に対する最低限の補償をするための保険ですから、これによる賠償金計算基準である自賠責基準は非常に低額です。
4-3.任意保険基準とは
2つ目の任意保険基準は、任意保険会社が被害者と示談交渉をするときに使う基準です。
これは、任意保険会社がそれぞれ独自に定めているもので、法的な根拠があるものではありませんが、だいたいの相場があります。
任意保険基準は、自賠責基準より高額になることが多いですが、同じくらいになる事もあります。
4-4.弁護士基準とは
3つ目の弁護士基準は、弁護士が相手の保険会社と示談交渉をするときに使う基準です。
裁判所が判決を下すときにも利用するため、裁判基準とも呼ばれます。
弁護士基準は、過去の判例によって積み重ねられてきた正当な根拠を持つ基準です。
金額的には最も高額で、任意保険基準や自賠責基準と比べると、2倍や3倍になることもめずらしくありません。
上記で紹介した「2.交通事故に遭ったときの賠償金相場」は、すべて弁護士基準を使って計算した結果です。
同じ事案でも、自賠責基準や任意保険基準で計算をすると、大幅に賠償金の金額が下がってしまうおそれが高いです。
実際に、被害者が自分で示談交渉をすると、相手は低額な任意保険基準や自賠責基準を適用してくるので、賠償金の金額が大きく下げられてしまい、不利になります。
4-5.被害者が示談交渉をすると、過失割合を上げられてしまう
被害者が自分で示談交渉をすると不利になる理由は、もう1つあります。
それは「過失割合」に関する問題です。
相手の保険会社と示談交渉をするとき「この事故はロクヨンにしましょう」とか「ナナサンですね」などと言っているのを聞いたことがないでしょうか?
ロクヨンというのは、6:4のことで、ナナサンというのは、7:3のことです。
これは何のことかというと、被害者と加害者のどちらがどれだけ責任を負うかという割合を決定しているのです。
その割合のことを「過失割合」と言います。
たとえば、被害者:加害者の過失割合が3:7なら、被害者が3割悪く、加害者が7割悪いということになります。
重要なのはここからで、相手に賠償金の請求をするとき、被害者の過失割合の分は、請求できる金額から減額されてしまうのです。
このことを「過失相殺」と言います。
たとえば、損害が1000万円分発生している場合でも、被害者の過失が3割だったら、相手に請求できる金額は1000万円×(1-3割)=700万円になってしまいます。
過失割合が上がると、その分どんどん賠償金が目減りしてしまいます。
ところが、被害者が自分で示談交渉をしていると、相手の保険会社は被害者の過失割合を非常に大きくしてきます。
本来の基準とは異なり、弁護士が聞いたら驚くような高い割合を割り当ててきて、賠償金を大きく値切ってくることも普通にあるのです。
そこで、被害者が自分で示談交渉をしていると、大きく過失相殺をされて、賠償金を減らされてしまいます。
4-6.その他の問題
他にも、被害者が自分で示談交渉をすると不利になる要因がたくさんあります。
後遺障害等級認定を受けられない
自分で示談交渉をするとき、
後遺障害の等級認定の手続きも自分で行う必要がありますが、
自分では適切に手続きを進めることができないため、
本来認定を受けられる場合でも、後遺障害の等級認定を受けられなかったり、等級を下げられたりするおそれがあります。
すると、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けられなかったり減らされたりするので、賠償金が少なくなってしまいます。
損害賠償の項目を漏らしてしまう
また、被害者が自分で示談交渉を進めるときには、
すべての損害の項目を漏らさず正確に計算しなければなりませんが、
被害者には交通事故の知識がないため、賠償金の項目を取りこぼしてしまうことがあります。
たとえば、入院した場合には1日あたり6500円程度の入院付添費を請求することができますが、
被害者が自分で示談交渉をする場合、相手の保険会社はこれを含めずに計算してくることが多いです。
被害者が、損害項目が漏れていることに気づかなければ、付添看護費用は「ないもの」として、示談が成立してしまいます。
相手の主張に対し、適切に反論できない
相手の保険会社は、支払金額を減らすためにいろいろな主張をしてきます。
「植物状態の人は平均寿命が短い」とか、「外貌醜状の場合には、労働能力が低下しないから逸失利益を支払わない」などと言ってくることもあります。
このようなことを言われたとき、被害者は非常に傷つきますが、どう言い返して良いかもわからないので泣き寝入りになってしまいます。
5.弁護士に依頼すると、示談金がアップする理由とは?
以上のように、被害者が自分で示談交渉をすると、
賠償金の計算基準の問題や過失相殺の問題を始めとしていろいろな主張をされて、結局は、賠償金額が大きく減らされてしまいます。
ここで、正当な金額の支払いを受けるためには、弁護士に対応を依頼すべきです。
弁護士に依頼すると、どうして示談金がアップするのでしょうか?
その理由を確認していきましょう。
5-1.弁護士基準で計算できる
まず、弁護士に示談交渉を依頼すると、確実に「弁護士基準」を使って賠償金を計算してもらうことができます。
自分で示談交渉をする場合には低額な任意保険基準や自賠責基準で賠償金を計算されますが、
それを弁護士基準に変えてもらえるだけで、賠償金額が2倍や3倍以上になることも普通にあります。
これは、弁護士に示談交渉を依頼する最も大きなメリットの1つです。
5-2.過失割合を適切に認定してもらえる
弁護士に示談交渉をしてもらったら、裁判所の適切な基準によって過失割合を認定してもらうことができます。
被害者が相手と示談交渉をする場合には、任意保険会社が不当とも言えるような高い過失割合を割り当ててくることがありますが、弁護士であれば正しく反論ができるため、そのまま受け入れて泣き寝入りすることはありません。
また、事故の状況について争いがあるケースでは、検察庁から「実況見分調書」を取り寄せることによって、適切に過失割合を認定できるケースも多いです。
5-3.後遺障害等級認定を確実に受けられる
弁護士に示談交渉を依頼すると、後遺障害の等級認定請求手続きも代行してもらうことができます。
後遺障害等級認定請求では、
「被害者請求」という方法を適切に進める必要性が高いのですが、
被害者請求には多くの書類が必要で、
ある程度の医学的知識も要求されるので、
被害者が1人で取り組むにはどうしてもハードルが高くなります。
ここで弁護士に対応を依頼したら、
スムーズかつ確実に被害者請求の手続を進めてくれるので、なるべく高い等級の後遺障害の認定を受けることができます。
5-4.確実に賠償金の請求ができる
弁護士に示談交渉を依頼すると、損害賠償項目が漏れるおそれはありません。
相手の保険会社が、入院付添費用を外して賠償金を計算してきても、弁護士であればすぐに気づいてこちらで計算し直し、正当な支払いを請求してくれます。
また、相手が「植物状態の人は平均余命が短い」などという失礼極まりない主張をしてきたときにも、「そのような主張は法的に認められない」と反論をして、適正な金額の逸失利益を請求することができます。
以上のように、弁護士なら有利に示談交渉を進めて、確実に高額な賠償金を獲得してくれます。
5-5.焦らずじっくりと示談に取り組める
多くの交通事故の被害者は、「一刻も早く、問題を解決したい」と考えていることが多いです。
実際、示談交渉は被害者にとって身体的にも精神的にも大きな負担になるので、示談交渉が終わらないと精神的にストレスになり、治療効果が上がらない例もあります。
ただ、焦ってしまうと交渉ごとには不利です。
「早く終わらせたい」、と思ったら、どうしても自分が譲らざるを得ないからです。
被害者が自分で示談交渉をしていると、
精神的に疲れ切ってしまい「この条件で合意したら、すぐに示談金全額支払いますし、解決できますよ」などと相手の保険会社から言われたら「それなら、もういいかなぁ…」などと考えて、多少不本意な条件でも飲んでしまうことになりがちです。
ここで弁護士に対応を依頼していたら、被害者自身は何もしなくてもよいので、疲れ切って不本意な条件を無理矢理受諾することもありません。
自分は治療に専念しながら弁護士に対応を依頼してとことん争うことも可能です。
このことで、納得できる賠償金を獲得することができます。
6.任意保険の加入率はどのくらい?
さて、ここまでは相手が任意保険に加入していることを前提とした話をしてきましたが、現実には任意保険に加入していないドライバーがいます。
その場合、保険会社相手とは全く異なる対応が必要です。
そもそも任意保険にはどのくらいの人が加入しているのでしょうか?
日本損害保険協会という機関が2015年に発表したデータによると、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険とも、加入している車は73.8%でした。
約7割です。
ということは、10台うち3台は、任意保険に加入していないということです。
中古車などで実際には走行していない車があるとしても、2割程度は無保険車が公道を走行していると考えた方が良いでしょう。
交通事故に遭ったとき、相手が無保険というケースは意外と身近なのです。
7.相手が無保険の場合にはどうなるの?
事故の相手が無保険の場合、保険会社がついている場合と比べてどのような違いがあるのでしょうか?
相手が無保険だと、保険会社以上に賠償金の支払い請求が難しくなってしまいます。
まず、相手が無保険の場合、保険会社が示談交渉を代行してくれないので、相手本人と示談を進めなければなりません。
しかし、示談をしようとしても、肝心のその相手と連絡がとれないケースがあります。
相手がいい加減な人の場合、交通事故を起こしても責任感がないため、示談金を支払わずに逃げようとするのです。
また、示談交渉を進めようとしても、相手に法的知識がないため、まったくスムーズに話が進みません。
こちらが示談金を計算して「このくらい支払ってほしい」と言うと、相手は「どうしてその金額になるのか?」と説明を求めてきます。
こちらが必死で調べて説明をしても「意味がわからない」「そんなに高くなるはずがない」などと根拠のない主張をされて、結局支払いを受けられないおそれもあります。
賠償金の計算方法について納得してもらえても「そんなこと言われても、金がないから支払えない」と言われて、結局被害者が泣き寝入りすることも多いです。
さらに、示談が成立して示談書を作成しても、約束を守ってもらえないおそれがあります。
入金期日に支払いをせず、そのまま逃げてしまうパターンです。
被害者としても、追いかけるのにも疲れてしまい、最終的にあきらめてしまいます。
このように、相手が無保険の場合、非常に重大なケガであっても支払いを受けられなくなってしまうおそれがあるので、注意が必要です。
8.弁護士に依頼すると、支払いを受けられる!
相手が無保険の場合、被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
そんなことはありません。
こんなときにも、弁護士が非常に役に立ちます。
弁護士に示談交渉を依頼したら、相手が逃げても弁護士が居場所を調べてくれて、確実に請求をしてくれます。
相手に法的知識がなくて「賠償金の計算の根拠がわからない」と言ってきた場合でも、法的な計算の根拠を明らかにして、相手を説得してくれます。
相手が「金がないから支払えない」などと言って支払いを拒む場合や、
示談が決裂して支払いを受けられない場合、
相手が約束通りの支払いをせずに逃げてしまった場合には、
相手に対して損害賠償請求訴訟(裁判)を起こすことにより、
支払いを求めることができます。
裁判所から支払い命令の判決がでても相手が無視して支払いに応じないなら、
相手の財産を差し押さえて、取り立てをすることができます。
9.費用がなくても弁護士に依頼できるって本当?
以上のように、相手に保険会社がついていても無保険であっても、被害者としては弁護士に示談交渉を依頼することが非常に役立ちます。
ただ、「弁護士というと、費用がめちゃくちゃ高いのでは?」と心配になることがあるでしょう。
お金がない場合、弁護士に依頼せずにあきらめなければならないのでしょうか?
そんなことはありません。
交通事故の弁護士費用は、世間で思われているよりも安いことが多いです。
賢く弁護士を選んで依頼したら、費用を抑えて大きな効果を得ることができます。
9-1.無料相談を利用しよう
まず、今、多くの弁護士が「無料相談」を実施しています。
弁護士に相談をしたら本来は「法律相談料」という費用がかかるのですが、
無料相談を利用すると、無料で弁護士による法的アドバイスを受けることができます。
無料相談ができる事務所は、ホームページ上に「無料相談」「初回30分無料」「法律相談は何度でも無料」「交通事故のご相談は無料」などと書いてあるので、探してみるとたくさん見つかります。
9-2.弁護士費用特約を使おう
実際に示談交渉を依頼するときには、「弁護士費用特約」を使うと、弁護士費用の負担なしに弁護士に対応してもらうことができます。
弁護士費用特約とは、自分の自動車保険につけておく特約で、一定限度までの弁護士費用を自分の保険会社が負担してくれるものです。
多くの保険会社で、法律相談料は10万円まで、事件依頼料は300万円まで補償してもらうことができます。
つまり、300万円までなら、無料で弁護士に対応してもらうことができるということです。
弁護士費用が300万円の交通事故というと、賠償金が2000万円~2500万円くらいの相当大きな事故ですから、弁護士費用特約に加入していたら、多くのケースで費用負担なく弁護士に対応してもらうことができます。
9-3.弁護士費用を支払っても十分利益がでる
弁護士に対応を依頼すると、示談金の金額が100万円~1000万円以上アップすることが多いです。
これに対し、かかる弁護士費用は、その10%~20%程度です。
そこで、弁護士費用を支払っても十分にメリットを得ることができます。
9-4.着手金無料の弁護士も利用できる
当初にお金が用意できない場合には、着手金無料の弁護士もお勧めです。
着手金無料の弁護士を使うと、当初に費用を用意できなくても弁護士に対応を依頼できますし、報酬金は受けとった示談金から支払うことができるので、お金がなくても弁護士に依頼することができます。
このようなことから、「費用が支払えないから弁護士に依頼できない」などという心配はまったく不要です。
今、交通事故に遭って相手の保険会社や相手本人と示談交渉を進めようとしているなら、是非ともまずは、弁護士の無料相談を受けてみると良いでしょう。
10.あなたにメリットがない場合は弁護士費用無料!
増額できなければ、弁護士費用が無料の事務所をご存知ですか?
そんな事務所あるの?
はい。
あるんです。
あなたにメリットがない場合は、費用は無料。
もちろん相談料も無料。
そんな事務所に相談するのが賢明です。
交通事故により借金が返済できなくなったらどうする?
交通事故により働けなくなることがあります。
収入が激減して借金が増えてしまった・・・。
このような方も多いと思います。
交通事故により借金が返済できなくなったら、どうすれば良いのでしょうか?
借金というのは金利により借金額はドンドンと膨れあがってしまいます。
結果、借金を返済するために、別のところで借金をする。
つまり、多重債務状態になる人が多いのです。
これがまさに借金地獄。
蟻地獄につかまってしまった蟻のようになってしまうのです。
こうならないためには、すぐに専門家に相談するのが鉄則です。
日本には、このような借金返済で苦しむ方のための救済制度があるのをご存知ですか?
そう、それが債務整理。
個人でも法人でも債務整理により負担を軽くすることができるのです。
わたしの借金も負担を軽くすることはできるの?
どれぐらいの返済額まで減らせるの?
このような疑問の答えを知りたいですよね。
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