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交通事故で、示談交渉が決裂した場合の対処方法とは!

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交通事故の示談交渉が決裂した
交通事故に遭って相手の保険会社と示談交渉を進めていても、相手と合意ができずに示談が決裂してしまうことがあります。
その場合、賠償金の請求を続けるには、どのような対応をとることができるのでしょうか?
いくつか方法があるなら、どの方法が最もよいのかも知っておきたいところです。
今回は、交通事故で相手の保険会社と示談交渉が決裂した場合の対処方法と、それぞれの手続きの特徴をご紹介します。
 

1.示談が決裂したときの対処方法

相手の保険会社と示談交渉が決裂したら、いくつかの対処方法が考えられます。
具体的には、調停、ADR、少額訴訟、通常訴訟です。
それぞれメリットやデメリット、向いているケースとそうでないケースがあるので、以下で順番に確認していきましょう。
 

2.調停

裁判所

2-1.調停とは

1つ目に考えられる方法は、調停です。
調停とは、簡易裁判所でトラブルを抱えた当事者同士が話し合うための手続きです。
調停を申し立てた人が申立人、申し立てられた人を相手方と言います。
そこで、示談交渉が決裂したら、自分が申立人となり、相手を相手方として、調停を申し立てると良いです。
調停の申立先の裁判所は、相手の住所地を管轄する裁判所です。
相手が全国規模の保険会社で自宅近くに支店がある場合には、そこを管轄する裁判所に申し立てをすると便利です。
調停を申し立てるときには、調停申立書という書類を作成して、費用(収入印紙)とともに簡易裁判所に提出すれば手続きができます。
調停では、裁判所の調停委員会が間に入ってくれて、当事者の話合いを調整してくれるので、示談交渉時、相手と直接話してもうまくいかなかったケースでも、合意できることがあります。
また、調停委員は通常経験を積んだ弁護士ですし、裁判官も関与してくれるので、裁判基準かそれに近い金額で計算をした和解案を出してくれることもあります。
調停が始まると、話合いのための期日が月1回程度開かれます。
何度か期日を開いて当事者が合意することができたら、その内容で調停が成立しますし、合意ができなければ調停は不成立になります。

2-2.調停のメリット

間に調停委員が入るので合意しやすい

調停のメリットは、間に調停委員会が入ってくれるため、示談では合意できなかった事案でも合意に至りやすいことです。
被害者にしてみても、直接相手の担当者と話をしなくて良いので、気持ちも楽ですし、何事も話しやすくなるでしょう。

法律的に適正な金額で賠償金を算定しやすい

また、調停委員会が和解案を提示してくれることもあります。
その場合、被害者に法的な知識がなくても、調停委員会が適正に賠償金額を算定してくれるので、不利になりにくい点もメリットです。

費用が安い

調停の場合、費用はそれほど多くかかりません。
申し立ての際に印紙代が必要になるのと、裁判所の往復の交通費程度です。
ただし、弁護士に依頼した場合には、弁護士費用が別途かかってきます。

期間が短い

調停は、裁判に比べるとかかる期間が短いです。
だいたい3~4ヶ月もあれば、何らかの結論は出ることが多いです。

強制執行ができる

調停で決まった内容については、「調停調書」という書類にまとめられます。
調停調書には、強制執行力が認められます。
強制執行力とは、相手が支払をしないときに相手の財産を差し押さえることができる効力のことです。
調停後、相手が支払をしないときには、調停調書を使って相手の資産を差し押さえることができるので、約束を守ってもらいやすくなります。

2-3.調停のデメリット

終局的に解決できるとは限らない

調停の何よりのデメリットは、問題を終局的に解決できるとは限らないことです。
調停は、話合いの手続きなので、当事者双方が解決方法に納得しない限り、成立しません。
何度か調停を開いても、相手が納得しない場合には、調停は不成立になってしまいます。
その場合、調停にかけた手間も費用もすべてが無駄になります。

2-4.調停を自分でできる?

調停は、弁護士を雇わず被害者が自分で行うこともできます。
調停は、裁判所を使う手続きの中では比較的簡単です。必要書類や決まり事も少ないですし、話合いがメインで進んでいくので、作成すべき書類などもほとんどありません。
厳密に証拠によって認定していくわけでもないので、証拠を集めて提出する義務もありません。
申し立てさえできたら、あとは裁判所に行って調停委員に自分の言い分を聞いてもらえればそれで手続きができます。

2-5.調停が向いているケース

調停が向いているのは、以下のケースです。

  • 弁護士を雇わず費用を節約したいケース
  • 相手との意見の相違が小さいケース
  • 知識がないので、裁判所の調停委員会に助けてほしいケース
  • 裁判前に話合いをしたいケース
  • 早く解決したいケース(ただし、調停が不成立になったらかえって時間がかかることには注意が必要です)

 

3.ADR

話し合う男女

3-1.ADRとは

相手との間で示談交渉が決裂すると、ADRという手続きを利用することも可能です。
ADRとは、裁判外の紛争解決機関のことです。
裁判所を使わずに、認定を受けた団体による仲介によって交通事故問題を解決します。
交通事故のADRとしては、交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターのものが有名で、利用者数も多いです。
ADRを利用すると、間に専門の担当者が入ってくれて、相手との話を調整してくれます。
この手続きを、「和解あっせん」と言います。
これにより、話合いが成立したら和解が成立して相手から支払いを受けることができます。
合意ができない場合には、センターに審査請求をすると、センターが仲裁決定をしてくれます。
保険会社は審査決定内容に従うので、被害者側が納得したら、問題を解決することができます。

3-2.ADRのメリット

間にセンターが入ってくれるので話をしやすい

ADRのメリットは、調停と同様、センターの担当者が間に入って話を進めてくれることです。
これにより、相手と直接話をしなくて良いので、話し合いをすすめやすくなります。
当事者同士で話をしていると、相手との力の差が大きく影響してしまいますが、専門知識を持ったセンターの専門員が関与してくれるので、この問題も軽減されます。

法的な基準を当てはめて計算できる

センターの相談員は、通常交通事故の経験を積んだ弁護士です。
そこで、話を進める際には、基本的に弁護士基準を当てはめて計算していくことになります。
被害者が自分で相手と示談交渉をしていたとき、任意保険基準で計算されてしまうために賠償金が低額になっていたとしても、ADRを利用すると、金額が上がることも多いです。
このことで、被害者も納得しやすい金額になることがあります。

相談ができる

交通事故紛争処理センターなどのADRでは、調停の利用前に相談をすることができます。
担当してくれるのは経験を積んだ弁護士なので、法律相談を受けるのと同じことになります。
調停では、相談に乗ってくれることはないので、この点はADRの方にメリットがあります。

費用がかからない

ADRは、基本的に利用料金がかかりません。
かかる費用は交通費などの実費だけなので、負担が小さく大変利用しやすいです。

期間が短い

ADRを利用するとき、解決までにかかる期間はだいたい3~6ヶ月くらいです。
裁判をすると1年近くかかるので、それに比べると早く解決できる点がメリットです。

審査請求ができる

ADRを利用するとき、センターによる和解あっせんをうけても当事者が納得することができない場合には、センターに対して審査請求をすることができます。
これにより、一定の解決内容の提示を受けることができます。
保険会社はセンターの決定に従うので、被害者さえ納得したら、終局的に問題を解決することができます。
このように、話合いが決裂しても問題を解決できる可能性があるのは、ADRのメリットです。調停にはこのような機能はありません。

3-3.ADRのデメリット

最終解決にならないことがある

ADRを利用した場合には、センターに審査請求をして裁定してもらうことができるため、当事者間に争いがあっても、調停よりは解決に至りやすいです。
しかし、最低の結果に拘束されるのは保険会社だけです。
被害者が納得しないときはもちろんのこと、加害者が本人のとき(相手が無保険のとき)には、相手が納得しないときにも解決することができません。
そうなると、結局裁判をしないと解決ができません。
ADRには半年近くかかることもありますが、解決ができない場合、その時間も手間も無駄になってしまいますし、はじめから裁判をしていた方が、時間を短縮できたことになります。

和解した場合に強制執行ができない

ADRで和解した内容には、裁判所の調書や判決書のような強制執行力はありません。
そこで、その後相手が不払いになったときに、相手の資産を差し押さえることができません。
強制執行力をつけるためには、できあがった和解調書の内容を公正証書にしておく必要があります。
この点は、ADRのデメリットの1つと言えるでしょう。
なお、裁定によって仲裁決定をしてもらった場合には、仲裁判断に強制執行力が認められます。

3-4.自分でできる?

ADRは、弁護士を雇わずに自分でも行うことができます。
ADRを利用するときには、専門知識を持ったセンターの担当員が話を進めてくれるので、被害者の知識不足を補うことができますし、必要書類や決まり事なども少なく、話合い主体で進んでいく手続きだからです。
もちろん、自分の意見を代弁したもらうために弁護士を雇うことも可能です。

3-5.ADRが向いているケース

向いているケース
ADRが向いているのは、以下のようなケースです。

  • 弁護士を雇わず費用を節約したいケース
  • 裁判前に相手と話合いをしたいケース
  • 話合いが決裂したときに仲裁決定してもらいたいケース
  • 早く解決したいケース

 

4.少額訴訟

4-1.少額訴訟とは

相手と示談交渉が決裂したときに利用できる手続きとして、少額訴訟があります。
これは、60万円以下の少額の金銭請求をするときのみに利用できる、特殊な裁判の方法です。
通常訴訟よりも手続きが簡略化されていて、1回で期日が終了します。
その日中に判決を出してもらえるので、かかる期間は非常に短いです。
少額訴訟を利用できるのは、60万円以下の請求のケースなので、それを超える請求をするときには利用できません。
少額訴訟も訴訟の1種なので、法的な主張と立証を行う必要があります。
ただ、通常訴訟ほど厳密なものは求められません。
少額訴訟を申し立てるときには、管轄の簡易裁判所宛に訴状と証拠を提出します。
すると、第一回の期日が指定されます。
その日に裁判所に行くと、すべての手続きがその日に行われます。
ただ、被告(訴えられた人)は、少額訴訟の手続きを拒むことができます。
被告が通常訴訟への移行を希望すると、手続きは通常訴訟に移行してしまうので、少額訴訟をした意味はなくなってしまいます。

4-2.少額訴訟のメリット

迅速に解決できる

少額訴訟のメリットとして、迅速に解決できることが挙げられます。
少額訴訟は、申し立てをしてから1ヶ月くらいすると第一回の期日が入りますが、この1回の期日で判決まで出してもらえるので、非常に短期間で解決することができます。
小さい事故なので、手間も時間もかけずに解決したいときなどには非常に適しています。

自分で手続きをして費用を節約できる

少額訴訟では、厳密な証拠による認定は行われませんし、複雑な争点の整理手続もありません。
そこで、当事者が自分一人でも対応しやすいです。
弁護士を雇わない場合、少額訴訟にかかる費用は数千円程度なので、費用を大きく節約することができるでしょう。

相手と合意できなくても判決を出してもらえる

少額訴訟では、裁判所が最終的に判決を出してくれます。
そこで、相手と合意ができなくても解決方法を示してもらうことができます。
また、通常訴訟と違って控訴が制限されます。
簡易な「異議」という手続きしか認められないので、上級審で争いが続いて手続きが長びくということもありません。
相手が少額訴訟で解決することに納得していたら、最終合意には至りやすいです。

和解できることも多い

少額訴訟では、途中で当事者が和解することも非常に多いです。
第一回の期日に行くと、お互いが提出した書面や証拠を確認した後、司法委員という人の関与のもと、当事者間の和解の話合いが続けられるのです。
和解が成立したら、裁判所で和解調書が作成されて、相手からその内容に従って支払いを受けることができます。

強制執行力がある

少額訴訟で決定した内容には、強制執行力が認められます。
判決の場合だけではなく、和解になったケースでも和解調書の強制執行力があります。
そこで、相手が判決や和解内容に従わない場合には、相手の資産を差し押さえることができます。

4-3.少額訴訟のデメリット

相手が拒むと通常訴訟になってしまう

少額訴訟では、審理の方法が大きく簡略化されています。
そこで、当事者には十分な手続的な保障がありません。
被告となった人は、少額訴訟で解決することを拒むことができます。
そうすると、手続きは通常訴訟になるので、少額訴訟を選択した意味はなくなります。
特に相手が保険会社の場合、ほとんどのケースで通常訴訟に移行されてしまいます。
多くの交通事故では、相手が保険会社でしょうから、実質的に少額訴訟を利用することができる事故はかなり限られてくるでしょう。

厳密な審理ができない

厳密な審理ができない
少額訴訟は、簡単に1日ですべての審理を終わらせられるのがメリットです。
しかしその反面、厳密な審理はできません。
たとえば、事故の状況に争いがある場合や難しい争点がある場合には向かない手続きです。

金額が60万円以下に限定される

少額訴訟を利用することができるのは、60万円以下の金銭請求のケースのみです。
そこで60万円を超える損害が発生していたら、少額訴訟によって請求をすることができません。
交通事故で60万円以下というと、小さな物損事故や軽傷の打撲などのケースくらいでしょう。ほとんどのケースでは通常訴訟が必要になります。

4-4.少額訴訟を自分でできる?

少額訴訟は弁護士を雇わずに自分で進めることができます。
むしろ、少額訴訟で弁護士を雇うと、弁護士費用で足が出てしまう可能性が高いので、できれば自分で行うことをおすすめします。
ただ、自分で進めるときであっても、法的な主張や証拠の提出が必要になるので、注意が必要です。
調停やADRとは違って、はじめから白黒つけることを目的とする手続きなので、主張や証拠が整っていないと、負けてしまってかえって不利益になる可能性もあります。
弁護士に相談をしながら手続き自体は自分ですすめる、という方法もあります。

4-5.少額訴訟に向いているケース

少額訴訟に向いているのは、以下のようなケースです。

  • 小さな物損事故
  • 軽傷の打撲などのケース
  • 後遺障害が残らなかったケース
  • 相手が本人のケース(無保険などで保険会社がついていない)
  • 話合いによっては解決できない見込みが高いケース

 

5.通常訴訟

5-1.通常訴訟とは

交通事故で相手と示談交渉が決裂したとき、通常訴訟が必要になることが非常に多いです。
通常訴訟とは、いわゆる裁判の手続のことです。
当事者がお互いに法的な主張を戦わせて、証拠を提出して厳密に審理が行われます。
手続き進行のためのルールも厳密に決まっているので、そのとおりに進めていく必要があり、間違った方法で資料の提出などを行うと、いちいち補正を指示されてしまいます。
また、法的な主張を戦わせる必要があるので、うまく自分に有利になるように主張と反論をしないと不利になって、結果的に負けてしまいます。
訴訟を提起するときには、140万円以下の請求なら簡易裁判所に、それを超える請求なら地方裁判所に提訴します。
提訴をすると、その1ヶ月後くらいに第一回期日が入り、お互いが提出した書面や証拠の確認を行います。
そして次回までの予定を決めて、終了します。このような争点整理の手続きを月1回程度の期日によって繰り返していき、最終的には関係者の尋問を行います。
尋問が終わると、当事者が最終意見を提出して、その一ヶ月後くらいに判決が下ります。
通常訴訟を利用すると、だいたい8ヶ月~1年くらいの期間がかかります。

5-2.通常訴訟のメリット

終局的に問題を解決できる

通常訴訟の何よりのメリットは、問題を終局的に解決できることです。
相手との間にどれだけ隔たりがあっても裁判所が最終的に判決をしてくれますし、裁判所の出した判決に異議を唱えることはできません。
控訴などの手続はありますが、裁判所の判決が不服だからといって、どこか別の機関に再度審査を求めることはできないのです。
このことは、調停やADRなどとは根本的に異なる点です。
そこで、争いが激しくて相手と和解できそうもないときには、調停やADRなどを利用せずに当初から訴訟を利用した方が良いです。

どんな事案でも解決できる

解決
通常訴訟の良いところは、どのような事案でも解決できることです。
話合いが不可能なケースでも解決できますし、相手が無保険で本人であっても解決できます。
金額にも制限がないので、数十万円の少額の請求も可能ですし、1億円、2億円の高額請求も可能です。
内容的にも制限がなく、複雑な法律問題や後遺障害等級認定などの問題が絡んでいても、訴訟によって解決してもらうことができます。
他の方法で解決できない場合には、最終的に通常訴訟を利用することで解決することが可能となります。

他機関の決定に不服があるときにも利用できる

通常訴訟は、最終的な紛争の解決方法です。
そこで、他の機関の決定に不服があるときに、裁判所に決定を求めることができます。
たとえばADRの仲裁決定に不服がある場合や、自賠責の後遺障害等級認定に不服がある場合には、裁判所に訴えることでその妥当性を判断してもらうことができます。

和解手続も利用できる

通常訴訟を利用したとき、解決方法は必ずしも判決とは限りません。
和解によって解決することもあります。
和解というのは、裁判手続き中に当事者が話し合って合意し、裁判を終わらせることです。
裁判中に和解をするときには、裁判官が間に入って話を進めてくれるので、合意をしやすいです。
お互いに、判決になると負けるリスクがあるので、それよりは譲り合ってwinwinの関係になろう、と考えやすいのです。
このように、話合いによって解決ができることも、通常訴訟のメリットと言えるでしょう。

強制執行ができる

通常訴訟で判決が出たり和解をしたりしたときには、その決定内容に強制執行力が認められます。
そこで、相手が判決に従わないときや和解の約束を守らないときには、相手の資産や給料などを差し押さえることができます。

5-3.通常訴訟のデメリット

手間がかかる

通常訴訟の大きなデメリットの1つは、手間がかかることです。
非常に多くの証拠資料が必要となりますし、何度も主張書面を作成しないといけません。
適切な時期に適切な書面を提出しないと、不利になって負けてしまいます。
また、書面の提出方法についてもいちいち細かく決まっているので、間違うと書記官から補正を促されて手続きが進まなくなってしまいます。
あまりに補正に時間がかかると、手続きが却下されてしまうおそれなどもあります。

費用がかかる

通常訴訟では、調停や少額訴訟よりも多額の費用がかかります。
もちろん無料のADRより費用がかかることも明らかです。
また、通常訴訟を一人で進めていくのはほとんど不可能ですし、一人で進めると大きく不利になってしまうので、弁護士に依頼しなければなりません。
そうなると、高額な弁護士費用がかかります。
このように、費用がかかることも通常訴訟のデメリットの1つです。

期間がかかる

通常訴訟には非常に長い期間がかかります。
標準的に8ヶ月~10ヶ月くらいはかかりますし、長いケースだと1年以上かかることも普通にあります。
一回訴訟を提起してしまったら「どんなに早くても半年はかかるもの」と覚悟を決めて、どっしりと構えておく姿勢が必要です。

勝てるとは限らない

訴訟のリスクには「敗訴リスク」というものがあります。
これは、負けてしまう危険性のことです。
訴訟では、必ずしも自分の主張を認めてもらえるとは限りません。
相手の言い分が通ったら、訴訟前に示談をしておいた方がむしろ得だったという結果になる可能性もあります。
そこで、訴訟を進めるときには、どのような判決が下されるのかを予測しながら、和解の線も見据えて進めていくことが大切です。

5-4.通常訴訟を自分でできる?

通常訴訟は、理屈としては自分一人でもすすめることができます。
しかし、現実的ではありません。
訴訟を進めるときには、法的に主張を整理して適切な証拠を適式な方法で適切な時期に提出しなければなりません。証拠を集める必要もあります。
また、敗訴リスクを踏まえながら和解の話をしなければならないこともあります。
自分一人で進めていると、何もわからないまま、あれよあれよといううちに負けてしまうことが目に見えています。
特に、相手が保険会社の場合、ほとんど必ず顧問弁護士をつけてきます。
このとき被害者側に弁護士がいなければ、圧倒的に不利になります。
そこで、通常訴訟を起こすときには、必ず弁護士に依頼しましょう。

5-5.通常訴訟が向いているケース

通常訴訟に向いているのは、以下のようなケースです。

  • 他の手続き(調停、ADRなど)で解決できなかった
  • 示談が決裂したが、相手との隔たりが大きい
  • 相手と話合いをする気持ちがない
  • 不服があるので、裁判所にスッキリ判断してもらいたい
  • 費用をかけてもきっちり解決したい

 

6.強制執行

示談が決裂した後の対応としては、強制執行手続についても知っておくと便利です。
強制執行とは、相手の資産を差し押さえる手続きです。
強制執行が役に立つのは、相手が約束や決まったことを守らないときです。
たとえば判決や調停、和解や仲裁の内容を守らないときに、差押えができます。
差押えを行うためには、地方裁判所宛に強制執行の申し立てをしなければなりません。
自分でもできないことはないですが、手間もかかるので、できれば弁護士に依頼した方が良いでしょう。
裁判を弁護士に依頼していたらそのまま同じ弁護士が対応してくれますが、調停などを自分で行った場合には、弁護士を探す必要があります。
強制執行をするときには、差押えをする対象の資産を自分で見つけなければならないので、注意が必要です。
裁判所が相手の預貯金口座などを探してくれることはありません。
また、相手が任意保険に入っているときには、強制執行は不要です。保険会社は、決まったことには従うためです。
 

まとめ

今回は、示談決裂後の対処方法について解説しました。
示談が決裂したら、調停やADR、少額訴訟や通常訴訟から適切な手続きを選択して進めていく必要があります。
自分ではどの手続きが適切かわからない場合、弁護士に相談してアドバイスを求めると役立ちます。
困ったときには弁護士の無料相談を受けましょう。
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