交通事故の対処方法 PR

交通事故で被害者が死亡した場合の対処方法は?

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交通事故では、被害者が死亡してしまうことがあります。
いわゆる死亡事故です。
この場合、物損事故や通常の人身事故とは異なる問題がいろいろと発生します。
そもそも誰が示談交渉をするのか、慰謝料はどうやって計算するのか、過失割合はどのようにして決めるのか、遺族が示談交渉で不利にならない方法も知っておく必要があります。
そこで今回は、交通事故で被害者が死亡してしまった場合の正しい対応方法をご説明します。

1.死亡事故とは

交通事故が起こると、残念ながら被害者が死亡してしまうケースがあります。
このような事故のことを死亡事故と言いますが、死亡事故には2種類があります。
1つは即死の事故、もう1つはしばらく治療を続けた後に死亡した事故です。
どちらになるかによって、発生する損害の種類が異なります。

2.死亡事故で発生する賠償金

それでは、被害者が交通事故で死亡したら、どのような損害が発生するのでしょうか?
即死の場合と、しばらく治療後死亡した場合とで異なるので、それぞれについて見てみましょう。
 

2-1.即死の場合

被害者が即死してしまった場合には、以下のような損害が発生します。

  • 葬儀費用

まずは、被害者の葬儀費用が認められます。
交通事故がなかったら、被害者はその
タイミングで死亡することがなかったのですから、葬儀費用は交通事故によって発生した損害だと認められるからです。

  • 死亡診断書、交通事故証明書等の取り寄せ費用

医師に死亡診断書その他の書類を書いてもらったときにかかる文書料や、交通事故証明書を取得する際にかかった実費なども請求することができます。

  • 死亡慰謝料

被害者が死亡すると、その瞬間に強い精神的苦痛を感じ、慰謝料が発生します。
そして、その慰謝料が相続人に受け継がれると考えられています。そこで、死亡事故では死亡慰謝料を請求することも可能です。

  • 死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が死亡したことによって、得られなくなってしまった将来の収入のことです。
交通事故当時に働いていた人は、交通事故がなかったら、その後働いて収入を得られたはずです。
しかし、事故で死亡したことにより、収入を得られなくなるので、その分が損害として評価されます。

2-2.治療後死亡した場合

次に、即死せずに、しばらく治療を受けた後に死亡したケースで発生する損害を見ていきましょう。

人身事故(傷害)と同じ損害

死亡事故の場合でも、治療中に発生する損害内容は、通常の人身事故(傷害)と同じものです。具体的には、以下のとおりです。

  • 治療費

しばらく治療してから死亡した場合、病院における治療費が必要になります。
これは、交通事故がなかったら必要なかった支出ですから、損害に含まれます。
治療費は、かかった実費を相手に請求することができます。

  • 入院付添費用

入院付添費用は、被害者の入院中に、付添看護を受けたときにかかる費用です。
職業看護師についてもらった場合には実費、近親者が付き添った場合には1日あたり6600円程度の費用が認められます。

  • 入院雑費

入院すると、さまざまな雑費がかかります。
入院雑費の金額は、1日あたり1500円です。

  • 付添人の交通費

親族に付き添ってもらったとき、親族が病院に通うための交通費が必要になります。
これについても、交通事故がなかったら不要なものなので、損害となります。
交通費は実費で支払い請求することができます。

  • 休業損害

被害者が入院中働けない期間が発生したら、休業損害が発生します。
休業損害については、事故前の収入を基礎収入として、休業日数をかけ算して計算します。

  • 入通院慰謝料

被害者が死亡前に入院していた期間については、死亡事故でも入通院慰謝料の請求ができます。

死亡事故特有の損害

治療後しばらくして死亡したケースでも、即死事案と同様、以下の死亡事故特有の損害も発生します。

  • 葬儀費用
  • 死亡慰謝料
  • 死亡逸失利益

 

3.葬儀費用の計算方法


次に、死亡事故特有の損害である、葬儀費用の計算方法をご説明します。
葬儀費用として認められるのは、原則として、葬儀社に支払う費用やお布施、戒名の費用、お花代などです。
香典返しについては、遺族自身が支出するものなので、損害の内容には含まれません。
また、交通事故が原因で死亡したとしても、葬儀費用が無制限に認められるものではありません。
相場としては、150万円を限度として実費で認められます。実際にかかった費用が150万円より少なければ、その金額になるということです。
ただ、絶対に150万円以上の金額が認められないということではありません。
たとえば、葬儀費用として180万円や200万円が認められた事例もありますし、仏壇仏具、墓碑建立費用を別途認めた事案もあります。
仏壇仏具やお墓の費用が認められた例では、合計で400万を超える費用が認められたこともあります。
また、遺体運送料を別途認めた事例や、遺体処置費用を別途認めた事例もあります。
このように、葬儀費用の計算方法は、個別のケースによっても異なるので、どこまで請求できるかがわからない場合には、弁護士に相談すると良いでしょう。

4.死亡慰謝料の相場

被害者が死亡すると死亡慰謝料を請求できますが、慰謝料には相場があります。
具体的には、以下の通りです。

  • 一家の支柱が死亡したケース 2800万円〜3600万円程度
  • 母親や配偶者が死亡したケース 2000万円〜3200万円
  • 独身者が死亡したケース 2000万円~3000万円程度
  • 高齢者が死亡したケース 1800万円〜2400万円程度
  • 子どもが死亡したケース 1800万円〜2600万円程度

このように、死亡者が一家の中でどのような立場であったかにより、慰謝料の金額が異なります。
金額に幅があるのは、被害者が扶養していた人の人数や相続人の人数、事案の内容等により、ケースに応じた柔軟な計算を行うためです。

4-1.弁護士基準と任意保険基準、自賠責基準

慰謝料の3つの基準

死亡慰謝料を請求するとき、必ずしも上記の基準で計算出来るわけではないので、注意が必要です。
交通事故の慰謝料計算基準には、弁護士基準と任意保険基準、自賠責基準の3種類があるからです。
上記でご紹介した慰謝料の基準は、「弁護士基準」です。
弁護士基準は、裁判所が交通事故の損害を計算するときに使用する基準であり、3つの基準の中で最も高額になります。
ところが、被害者が任意保険会社と示談交渉をするときに適用される基準は「任意保険基準」です。
任意保険基準は、任意保険会社が被害者と示談交渉をするときに使う、独自の基準です。任意保険会社が勝手に作っている基準なので、裁判では通用しません。
「被害者は無知なので、基準が低額であることに気づかず、そのまま受け入れてくれれば良い」、という勝手な考えのもとに、任意保険会社は任意保険基準で計算した慰謝料を提示してきます。

任意保険基準による死亡慰謝料の金額

参考までに、任意保険基準にもとづく死亡慰謝料の金額は、だいたい以下の通りです(ただし、実際の金額は任意保険会社によって異なるので、あくまで参考数値です)
任意保険基準の場合

  • 一家の支柱が死亡したケース 1700万円程度
  • 配偶者が死亡したケース 1450万円程度
  • 未就労の未成年が死亡したケース 1400万円
  • 高齢者(65歳以上)が死亡したケース 1250万円

いかがでしょうか?上記で説明した弁護士基準よりも、大幅に減額されることがわかるでしょう。

任意保険基準は、入通院慰謝料にも適用されてしまう

しかも、弁護士基準と任意保険基準の違いは、死亡慰謝料だけではなく入通院慰謝料にも同じように現れます。
そこで、治療後しばらくして死亡したケースなどで、入通院慰謝料を請求するときには、死亡慰謝料だけではなく入通院慰謝料も大きく減額されることになります。
このように、被害者が自分で示談交渉を行うと、死亡慰謝料だけではなく入通院慰謝料も大きく下げられてしまうので、大変な不利益を受けることになります。
繰り返しになりますが、任意保険基準は、任意保険会社が勝手に定めている基準なので、何の根拠もないものです。被害者が受け入れる必要は全くないものだからです。
 

5.死亡逸失利益の計算方法

次に、死亡逸失利益の計算方法をご説明します。
死亡逸失利益は、事故前の収入を元にして計算します。
計算式は、以下の通りです。
 
「事故前の基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」
 

5-1.事故前の基礎収入

事故前の基礎収入は、実際に働いて得ていた年収を基礎とします。
以下では、それぞれのケースにおける基礎収入の計算方法を確認していきましょう。

会社員、個人事業者など

会社員や個人営業を営んでいる人、派遣社員やアルバイトなどの人には問題なく認められます。
これらの人の場合、実際の年収を基準とします。
ただし、派遣社員などの非正規労働者の場合、将来定職に就く蓋然性が高いと言えるケースでは、賃金センサスの平均賃金を使って計算することもあります。

主婦や主夫のケース

主婦などの家事労働者の場合、家事労働には経済的な価値があると認められるので、休業損害を支払ってもらうことができます。
基礎収入については、全年齢の女性の平均賃金を使うので、だいたい年収370万円程度になります。
兼業主婦や、男性が家事をしている場合の主夫でも、専業主夫と同じ計算方法(全年齢の女性の平均賃金)で、休業損害の請求ができます。

学生のケース

就労前の学生でも、将来就職して収入を得る可能性が高いので、逸失利益が認められます。
この場合、男女別の平均賃金を使って基礎収入を計算します。
大学生の場合には、学歴別の平均賃金を使って計算します。
既に内定が決まっている学生の場合には、内定先の企業の給与体系を基準に計算することもあります。

子どものケース

子どもも同じく、将来働いて収入を得る蓋然性が高いので、逸失利益を認めてもらえます。
基本的に、男女別の平均賃金を使って計算しますが、そうすると、男性の方が女性よりも大幅に高額になり、不公平となります。
そこで、小さい子どもの場合などには、女児が死亡したケースで男女別の平均賃金を使って計算するケースが多いです。

年金生活者

年金生活者の場合にも、逸失利益が認められるケースがあります。
たとえば、老齢年金や障害年金、退職年金を受けとっていた人が死亡した場合には、逸失利益が発生します。
その場合には、実際の年金収入をもとに、基礎収入を算定します。
 

5-2.生活費控除率とその割合

生活費控除とは、被害者が死亡した後の生活費の分を、損害から控除することです。
つまり、被害者が死亡すると、将来の収入は得られなくなって損害が発生するけれども(逸失利益)、生活費は不要になるので、その分は損害から差し引こうということです。
生活費を控除するときには、生活費控除率という割合を用いて計算します。
 
生活費控除率は、被害者の属性によって異なります。

  • 被害者が一家の支柱

被扶養者が1人のケース 40%
被扶養者が2人以上のケース30%

  • 被害者が一家ではなかった場合

女性 30%
男性 50%

5-3.ライプニッツ係数について

ライプニッツ係数とは、逸失利益を計算するときに使う特殊な係数です。
逸失利益は、将来受けとる収入の総計ですが、将来受けとる収入は、本来であれば、毎月や毎年、段階的に受け取っていくものです。
ところが、損害賠償金として受けとる場合、事前に一気に受けとることになります。
すると、本来なら運用できない期間も運用できるようになってしまい、本来無かったはずの利益(利息)が発生します。
そこで、この利息を差し引く必要があるのです。
ライプニッツ係数は、表にまとまっているので、通常はその表の数値を機会的に当てはめることで計算ができます。
 

6.示談交渉の注意点


以下では、死亡事故での示談交渉における注意点を確認していきましょう。

6-1.誰が示談交渉をするのか?

被害者が死亡してしまったとき、誰が示談交渉を行うのかが問題です。
通常の事故では被害者自身が示談交渉を行いますが、死亡事故の場合、被害者本人は死亡してしまっているからです。
交通事故で、相手に賠償金を請求出来る権利のことを「損害賠償請求権」と言います。
そして、損害賠償請求権は、相続の対象になります。
そこで、死亡事故が起こると、被害者の遺族が損害賠償請求権を相続して、相手の保険会社と示談交渉を進めていくことになります。
相続人は、以下のようにして決定します。

配偶者は、常に相続人になる

まず、配偶者は常に相続人になります。
そこで、被害者に夫や妻がいたら、夫や妻が主導で示談交渉を進めることが多いです。

子どもが第1順位の相続人

配偶者以外の相続人としては、子どもが第1順位です。
そこで、配偶者と子どもがいたら、配偶者と子どもが示談交渉を進めます。
子どもが小さい場合には、親である配偶者が中心になって示談交渉を進めることが普通です。

親が第2順位の相続人

子どもがいない場合には、親が第2順位の相続人となります。
そこで、配偶者と親がいたら、配偶者と親が協力して示談交渉を進めます。
どちらかを代表として話合いの窓口にする必要があります。

兄弟姉妹が第3順位の相続人

被害者に子どもも親もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹と配偶者がいる場合には、両者が協力して示談を進めていかないといけないので、兄弟がたくさんいるケースや、兄弟姉妹が損害賠償に関心が無い場合、非協力的なケースなどでは、大変になります。
早めに配偶者を代表にするなど、対応をはっきりさせた方が良いでしょう。

6-2.受けとった示談金の分け方

遺族が示談交渉を進めて示談金を受けとったら、どのようにして分ければ良いのかが問題です。
この場合、基本的には「法定相続分に応じて、法定相続人が取得する」のが原則です。
ただし、遺産分割協議によって、特定の相続人の取得分を多くしたり、特定の相続人が全額受け取ったりすることも可能です。

6-3.いつから示談交渉を開始するのか?

死亡事故の場合、いつから示談交渉を開始するのかも問題となります。
これについては、特に決まりはありません。
ただ、死亡事故では葬儀費用を請求することになるので、その金額が確定する、49日の法要が過ぎた頃から示談交渉を開始することが多いです。
一般の社会通念的にも、49日の法要も終わっていないうちから損害賠償金の示談交渉を始めるのは非常識と考えられます。
49日が過ぎる頃、相手の保険会社から「そろそろ示談交渉を始めませんか?」と連絡が入ることもあります。
急ぐ必要はありませんが、いつまでも放っておくわけにはいかないので、その頃までに、遺族の代表者を決めておくと良いでしょう。

6-4.賠償金の計算方法に関する注意点

死亡事故で損害賠償請求を行うとき、多くの方が「なるべく高額な慰謝料を請求したい」と考えているはずです。
被害者が死亡したことは非常に辛いことですが、その被害者のためにも、高額な賠償金の請求をすることでしか、報いることはできないためです。
ここで、賠償金の計算基準としてどの基準を採用するが重要なポイントとなります。
先にも説明をしましたが、賠償金の計算基準には3種類があり、弁護士基準を使ったら金額が飛躍的に上がるからです。
被害者の遺族が自分たちで相手の保険会社と交渉をしても、弁護士基準で計算してくれることは期待できません。
弁護士基準を確実に適用してもらうためには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。そこで、死亡事故で示談交渉を始めるときには、交通事故に強い弁護士に対応を依頼する方が賢明です。

6-5.損害賠償請求権の時効

死亡事故の場合、遺族の悲しみが強すぎて、いつまでも示談交渉を始める気持ちになれないことがあります。
また、遺族がまとまることができず、示談交渉がスムーズに進まないケースもあります。
このように、なかなか示談ができない場合、賠償金の時効に注意が必要です。
交通事故で被害を受けたときに相手に賠償金の請求ができるのは、損害賠償請求権にもとづきます。
そして、損害賠償請求権は、「損害及び加害者を知ったときから」3年で時効消滅します。
死亡事故の場合、被害者の死亡日の翌日から3年が経過すると、損害賠償請求権が時効にかかり、賠償金の請求ができなくなってしまいます。
そこで、いかに示談に対して躊躇する気持ちが強くても、なるべく早めに示談交渉を開始すべきです。
示談がこじれて3年が経過してしまいそうな場合には、相手に賠償義務を認めさせたり(債務承認)、裁判を起こしたりすることによって、時効を中断させることも可能です。
また、遺族が自分たちで示談交渉を進める気持ちになれないのであれば、弁護士に対応を依頼する方法もあります。
辛い気持ちはあっても、放置していては解決できないので、早めに弁護士に依頼して示談交渉を開始しましょう。

7.加害者に対する対応方法

死亡事故の場合、被害者の遺族は加害者の行動に振り回されることがあります。
そこで以下では、加害者本人の行動に対する対応方法をご紹介します。

7-1.加害者が示談を急かしてきた場合の対処方法

加害者が示談を急かしてくる理由

まず、加害者が示談を急かしてくるケースがあります。
被害者の保険会社や弁護士が、「早く示談をしてほしい」「この条件でいいですか?」などと言ってきたり、通知文や示談案を送ってきたりします。
同時に、加害者の謝罪文が送られてきたり、「嘆願書を書いてほしい」などと頼まれたりすることもあります。
このような場合、被害者の遺族はどのように対処したら良いのか、わからなくなってしまうことが多いです。
加害者が示談を急ごうとするのは、加害者が刑事事件になっているからです。
交通事故でも、重大な事故を起こした場合や過失が大きな場合、加害者は刑事責任を問われます。
刑事責任とは、刑事裁判の被告人となって、刑罰の適用を受ける責任です。
死亡事故では、結果が重大ですから、加害者に刑事責任が発生しやすいのです。
そして、刑事事件になった場合、加害者が刑を軽くするためには、被害者と示談を成立させることが最も効果的です。
被害者に対する民事的な損害賠償を済ませると、加害者の情状が良くなって、加害者の刑事責任が軽減されるからです。
そこで、加害者は、とにかく刑事裁判中に、急いで示談を成立させようとして、示談を急いでくるのです。

嘆願書について

また、加害者から「嘆願書」を書いてほしいと頼まれることがあります。
嘆願書とは、被害者が「加害者の罪を軽くして下さい」ということを、裁判所にお願いする内容の書類です。
刑事裁判では、被害者の被害感情が重視されるので、被害者が「刑を軽くして下さい」と言っている場合、加害者の処罰が軽くなります。
そこで、加害者は、示談と同時に、嘆願書を書いてほしいと言ってくるのです。

被害者がとるべき対応

加害者が示談を急いできたり嘆願書を書いてほしいと言ってきたりしたとき、被害者はこれに応じるべきでしょうか?
まず、示談については、それが得になるか損になるかを冷静に判断すべきです。
明らかに相場より高額な示談金の提示があるなら、応じても良いでしょう。
反対に、相場より安いなら、受けるべきではありません。
相場通りの場合、受け入れると加害者の刑事責任が軽くなることを念頭において、それが妥当かどうか、考えて受け入れると良いです。
ただし、加害者が良い示談案を提示している場合、それは刑事責任を軽くするためのものです。
いったん刑事裁判の判決が出てしまったら、その後示談が成立しても、評価してもらえなくなります。
そこで、裁判中は加害者が必死で示談を求めていても、判決が出てしまったら嘘のように無視することもあります。
この意味で、加害者から良い条件の提示があるなら、早めに示談してしまった方が得になります。

7-2.加害者の態度が許せない場合の対応方法

死亡事故の被害者の遺族は、加害者に対して強い怒りを感じていることが多いです。
また、加害者側の中には、一度も謝罪をしなかったり葬儀にも来なかったりなど、態度に問題があるケースもあります。
このように、加害者を許せないと感じる場合、被害者の遺族はどのような対抗手段をとることができるのでしょうか?
まずは、刑事告訴をすることです。
死亡事故を起こした場合、加害者には過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
被害者やその遺族の怒りが強い場合、加害者が刑事裁判になる可能性が上がりますし、裁判になったときの刑罰も重くなります。
そこで、刑事告訴をして、被害者が厳罰を希望していることを明らかにすることにより、加害者の罪を重くしてもらうことができます。
このことによって、反省のない加害者に対し、ペナルティを与えることができるのです。

8.死亡事故における過失割合の決定方法

8-1.死亡事故では、被害者の過失割合が大きくなる?

死亡事故の示談交渉では、「過失割合」について争いが発生することも多いです。
通常の事故の場合、事故の状況については、被害者と加害者の双方が主張します。
そこで、どちらかの一方的な意見が通ることはなく、被害者側も適切に反論することができます。
これに対し、死亡事故の場合には、被害者が反論することができません。
そこで、加害者の主張内容通りの事故状況が認定されて、被害者に大きな過失割合を割り当てられてしまうのです。
実況見分調書についても同様で、死亡事故の場合には、被害者は立ち会いができないので、加害者の一方的な言い分にもとづく実況見分調書が作成されてしまいます。
そこで、被害者の遺族は、示談交渉の際に、相手の主張する過失割合に納得できないことが多くなるのです。
 

8-2.死亡事故で、過失割合に不満がある場合の対処方法

それでは、死亡事故で相手の主張する過失割合に不満がある場合、どのような対処方法をとれば良いのでしょうか?
この場合、まずは証拠収集が重要です。実況見分調書を取得して、ドライブレコーダーの画像を確認しましょう。
特に、ドライブレコーダーには事故当時の正確な画像が残っているので、事故状況の証明に役立つことがあります。
実況見分調書についても、加害者の言い分が、今と事故当時とで違うことがよくあるので、内容を検討しましょう。
目撃者捜しなども有用です。
ただ、こうした証拠を揃えても、正しく評価して有利な資料として利用するためには、弁護士による助けが重要です。
弁護士でないと、実況見分調書やドライブレコーダーがあっても、具体的にそれがどのように役立つのかがわかりませんし、ケースごとの適切な過失割合なども認定できないからです。
弁護士なら、証拠を適切に評価して、被害者が有利になるように、正しい主張をしてくれます。
また、弁護士に示談交渉を依頼したら、遺族の代わりに相手の保険会社との対応を全てしてもらえるので、遺族は、相手との交渉の度に事故のつらい記憶を呼び起こされることなく、生活を続けていくこともできます。
そこで、死亡事故の遺族が示談交渉を進めていくときには、弁護士に任せることがもっとも有効です。
 

まとめ

今回は、死亡事故における正しい対処方法をご紹介しました。
死亡事故の場合、通常の人身事故とは異なる損害が発生します。
また、被害者自身ではなく、その相続人が示談交渉を進めなければなりません。
加害者が示談を急いでくる場合や、加害者の態度が許せない場合などもあるので、それぞれにおける対処方法を知っておきましょう。
被害者の過失割合を上げられるおそれも高いので、弁護士に対応してもらう必要があります。
今回の記事を参考に、不利にならないように適切に示談交渉を進めましょう。