交通事故で被害者の立場になってしまったら、各場面で適切な対応を求められます。
間違った対応をすると、後に加害者に対して賠償金の支払い請求を行うときに、不利になってしまうためです。
まずは事故直後の場面、次いで治療中の場面、治療終了後の示談交渉中の場面のそれぞれにおける正しい対処方法を知っておきましょう。
今回は、交通事故被害者が押さえておきたい適切な対応方法を解説します。
1.交通事故直後の対応
自動車を運転していて、いきなり後ろや横から追突されたとき、歩いていたり自転車に乗っていたりして車にはねられたとき、まずはどうしたら良いのでしょうか?
被害者がとるべき交通事故直後の対応方法をご紹介します。
1-1.加害者の情報を確認する
交通事故に遭ったら、相手の車両は普通停車して、ドライバーが降りてきます。
そうしないと、法律違反になるためです。
交通事故を起こしたにもかかわらず、警察に通報せず被害者の救護も行わなかったら、法律(道路交通法)違反になってしまうからです。
しかし、ときにはこうした法律を守らず逃げてしまう加害者もいます。
そこで、事故に遭ったら、まずは加害者の情報を確認しましょう。
加害車両の車種や色、ナンバーや特徴などを、可能な限り覚えるのです。
記憶には限度がありますので、メモや写真を活用しましょう。
ナンバーについては、写真を撮ってもはっきり写っていないことがあるので、必ずメモに書いて残しましょう。
1-2.けがをしていたら、救護を受ける
被害者になったら、ケガをしている可能性があります。
その場合には、加害者が救護をするはずです。
被害者の救護は、加害者の義務だからです。
しかし、中には救護をしない加害者もいます。
適切に救護を受けられない状況ならば、周囲の人に救護を求めましょう。
救急車を呼べる状態なら、自分で呼んでもかまいません。
1-3.危険防止措置をとる
交通事故を起こしたとき、2次被害を防ぐための危険防止措置をとるのは加害者の義務です。
しかし、これについても、中には自分から行わない人がいます。
その場合、放っておいて後続車が事故を起こすとトラブルがより大きくなるので、被害者の立場から危険防止措置をとってもかまいません。
たとえば、飛散したものを片付けたり、三角表示板をおいたりすると良いでしょう。
1-4.警察を呼ぶ
被害者にとって最重要とも言える作業が、この「警察への通報」です。
交通事故を起こしたら、警察を呼ばないといけません。
これは、加害者の義務です。
しかし、警察を呼ぶことは、被害者にとってこそ、むしろ重要です。
まず、警察を呼ばないと、「交通事故証明書」が作成されません。
これは、交通事故が起こったことを証明するための資料であり、これがないと、相手の保険会社に保険金の請求をすることなどができなくなってしまいます。
また、警察を呼ばないと、「実況見分調書」が作成されません。
「実況見分調書」とは、自己の詳細を記録した文書で、警察が作成するものです。
後に加害者と示談交渉を進めるとき、過失割合が問題になって事故状況に争いが発生することがよくあります。
そのようなとき、実況見分調書を取得することによって、状況を明らかにすることが可能となるのです。
このように、警察を呼ぶことは、被害者が後に相手に対し、賠償金の請求を行うために非常に重要です。
加害者が呼ばないなら、自分で早めに呼びましょう。
1-5.人身事故として届け出る
警察を呼ぶときに、交通事故の届出(申告)を行います。
このとき警察から「物損事故か、人身事故か」と聞かれることがあります。
「物損でいいですね」などと言われることもあります。
ただ、このとき安易に「物損です」と言ってはいけません。
交通事故で物損にすると、後に保険会社に対し、治療費や慰謝料、逸失利益などの請求ができなくなってしまうためです。
事故直後は痛みなどがなくても、後に痛みやしびれなどの症状が発生してくることがあります。
そのとき「やっぱりケガをしていたので、治療費を支払ってほしい」と言っても、届出が物損になっているので物損の交通事故証明書しか発行されず、人身損害の支払をしてもらえないのです。
そこで、交通事故に遭ったときに少しでも身体に衝撃があり、ケガをしている可能性があるなら、そのときに痛みなどがなくても、とりあえず「人身事故」として届出を行いましょう。
1-6.実況見分に立ち会って状況を説明する
警察がやってきたら、事故現場で「実況見分」が行われます。
実況見分とは、事故や事件の現場検証の手続きです。
事故の関係者の立ち会いや指示のもとに警察が実施し、その結果を「実況見分調書」にまとめます。
そこで、実況見分を行うときには、加害者と被害者の両方が立ち会うことが原則です。
被害者も立ち会うことになるので、警察に事故の状況を正確に説明しましょう。
このときの指示内容が、後の示談交渉で重大な影響を持つこともあるので、間違ったことを言わないようにしましょう。
相手がどのようなことを言うのかについても、耳を傾けておきましょう。
相手が後になって異なることを言い出す可能性もあるためです。
1-7.相手と情報を交換する
警察を待っている間でも良いですし、実況見分が行われている間でもかまいませんが、加害者との間で情報交換をしておくことが大切です。
相手の氏名、住所、加入している保険会社(自賠責と任意保険)については最低限聞いておきます。
車のナンバーや車種、色なども、このときまだ把握できていなければ、一緒に記録をとりましょう。
相手から名刺をもらうことができたら、勤務先や仕事内容などもわかるので、参考になります。
1-8.保険会社に連絡する
実況見分が終わる前か終わった後、タイミングを見つけて保険会社に連絡を入れましょう。
保険会社の連絡先は、保険に入ったときに保険会社から送られてきています。
もしわからなければ、各保険会社のフリーダイヤルなどで問合せをしましょう。
このことで、保険会社の担当者が決まり、その後はその人を通じて対応をすることになります。
1-9.病院に行く
交通事故被害に遭ったとき、警察に通報するのと同じくらい重要なのが、この「病院に行く」ことです。
重傷を負っていたら放っておいても病院に行くでしょうけれど、軽傷の場合や自覚症状がない場合には、病院に行かない人がいます。
しかし、交通事故では「実は重傷を負っていた」という事例が多いです。
当初には自覚症状がなくても、しばらくして痛みやしびれが発生し、長期間の通院が必要になることがありますし、軽傷と思っていても、実は重傷で、ケガがずっと治らない、もしくは放っておいて大変重篤な症状が発生することもあります。
そこで、事故に遭ったら、すぐに病院に行くべきです。
通院先は、通常整形外科です。
医師の診察やレントゲンなどによる検査を受けて、異常が無いかどうか、ある場合にはその内容を確認しましょう。
このように、事故直後に病院に行っておくことで、後の賠償金請求をスムーズに進めることができます。
1-10.その場で示談しない
交通事故被害者として重要な心構えは「その場で示談しない」ことです。
交通事故が起こると、加害者は「大事にしたくない」と考えることが多いです。
特に相手がタクシーや運送会社などのドライバーの場合、交通事故によって点数が増加すると仕事ができなくなってしまうおそれもあるので、うやむやにしてしまいたいという気持ちが強いです。
そこで「この場で示談してしまおう、警察は呼ばないでほしい」などと言われることがあります。
しかし、このときに示談をしてしまうと、後にどんなに大きな損害が発生しても、それを超えた賠償金の請求ができなくなってしまうおそれがあります。
当然、交通事故証明書も発行されません。
被害者が事故現場で示談をしてもメリットは「1つも無い」と言って過言ではありません。
1-11.物損事故から人身事故に切り替える
交通事故被害に遭ったら、できるだけ「人身事故」として届け出るべきです。
しかし、いったん物損事故として届出をしてしまい、後に人身事故として取り扱ってもらいたい場合があるでしょう。
その場合には、物損事故から人身事故への切り替えができます。
具体的には、速やかに病院を受診して、医師に死んだ書を書いてもらい、警察に人身事故の届出をします。
警察に切り替えを受け付けてもらうためには、交通事故後、遅くとも10日以内くらいに手続きしなければなりません。
それより遅くなると、受け付けてもらえないおそれが高まります。
警察で人身事故への切り換えが認められない場合には、相手の保険会社での取扱だけでも人身事故に切り替えてもらう必要があります。
そのためには、「人身事故証明入手不能理由書」という難しい名前の書類を提出しなければなりません。
これは、「なぜ人身事故の事故証明を提出できないのか」を説明するための理由書です。
相手の保険会社に書式があるので、取り寄せて記入し、送ると良いでしょう。
理由としては、「当初は痛みを感じなかったので物損事故として届け出たけれども、しばらくして身体が痛くなってきた。その後病院に行って警察に切り替えの申請をしたけれども、時間が経っていて切り替えができなかった」というようなことを書きます。
2.治療中の対応
次に、被害者の治療中に求められる被害者の対応を確認していきます。
2-1.症状固定まで治療を継続する
症状固定とは
交通事故被害者にとって重要なことは、症状固定するまで治療を継続することです。
症状固定というのは、治療を継続しても、それ以上症状が改善しなくなった状態のことです。
症状固定は、交通事故にもとづく損害のターニングポイントとなる時点です。
症状固定時までは治療費や休業損害、入通院慰謝料などが発生しますが、症状固定後は、そういった賠償金が発生しなくなります。
治療を辞めるということは、そこで症状固定することです。
そこで、必要以上に早く治療を辞めてしまったら、それ以降に病院を受診しても治療費が支払われませんし、入通院慰謝料も発生しなくなるのです。
治療を途中で打ち切ると、ケガをきちんと治せない上に、慰謝料まで減額されて、被害者にとっては大きな損失となります。
症状固定を判断するのは、担当医師
症状固定したかどうかについては、通院先の担当医師が判断します。
そこで、自分で勝手に「もう治った」と思って病院に行くのを辞めてはいけません。
また、相手の保険会社が「もう症状固定したはず」とか「治療は終わり」などと言ってきても、従ってはいけません。
必ず、病院の医師に「症状固定しましたか?」
と確認し、「まだです」と言われる限りは通院治療を継続しましょう。
2-2.整骨院に行く場合の注意点
交通事故で被害に遭ったときには、「整骨院」や「接骨院」に通院することも多いです。
このときも、各種のトラブルが起こりやすいので注意が必要です。
まず、交通事故後、いきなり整骨院に通い始めてはいけません。
まずは、必ず整形外科に通院をして、急性の症状が落ち着いてから整骨院へ通院をしましょう。
整骨院に通院を開始するとき、医師に告げずに自己判断で勝手に通院してはいけません。整骨院は「病院」ではないので、当然に健康保険が適用されるものではありませんし、相手の保険会社が治療費の支払いをするものでもないためです。
整骨院に保険が適用されるためには、それが「治療に必要」であることが必要です。
そして、「治療が必要」かどうかについては、やはり担当医師が判断します。
そこで、整骨院に通院したいと考えたら、まずは担当医師に告げて相談を行い、了承をもらいましょう。
医師が承諾していたら、健康保険も適用されますし、相手の保険会社にも治療費や通院期間中の慰謝料を請求することができます。
2-3.相手の保険会社から治療費を打ち切ると言われたときの対応
交通事故後、病院や整骨院で治療を続けていると、相手の保険会社から「そろそろ治療は終わり」「示談交渉を始めましょう」などと言われたり「これ以上通院するなら治療費は支払えない」と言われたりして、治療費打ち切りを通告されることがあります。
この場合、先にも説明した通り、治療を辞めてはいけません。相手の保険会社が治療費を支払わないなら、自分の健康保険を使って通院を継続すべきです。
もし、交通事故が労災であったなら、労災保険を利用することも可能です。
ただ、病院によっては、「交通事故の患者の場合、健康保険を使えない」と言ってくることがあります。
本当は、そのような制限はないので、交通事故でも健康保険を適用できるのですが、健康保険を使うと、病院の収益が落ちるので、利用を断る病院があります。
その場合、「交通事故の場合に健康保険が使えない根拠はないはず。
どのような理由で使えないのですか?」などといって交渉をするのも1つの方法ですが、それでも応じない病院ならば、転院してしまう方が良いでしょう。
交通事故でけがをすると、後遺障害が残ることが多いのですが、後遺障害が残ったら、後遺障害の認定を受けなければなりません。
その認定手続きでは、病院の医師による協力が必須です。そこで、当初から交通事故患者に理解のある医師にかかっておくことが重要だからです。
交通事故患者に健康保険を適用しないと言って頑なな態度を取る医師が、交通事故患者の後遺障害認定に協力的だとは、とても考えられません。
3.示談交渉中の対応
次に、相手の保険会社との示談交渉中の対応において、被害者が押さえておきたいポイントを解説します。
3-1.後遺障害等級認定が重要
交通事故被害者が症状固定したら、治療を終了します。
治療後の被害者にとって、最重要とも言えるポイントは、「後遺障害の認定」です。
交通事故でけがをしたことによって後遺障害が残ると、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を請求することができます。
逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって得られなくなってしまった将来の収入のことです。
金額は後遺障害の内容や程度によって異なりますが、重症の場合には、数千万円~1億円以上になることも珍しくありません。
軽度の場合でも数百万円以上にはなることが多いです。
ただ、事故で後遺症が残っても、何もしなければこうした慰謝料や逸失利益の支払いを受けることはできません。
支払い請求をするためには、「後遺障害の等級認定」を受けないといけないのです。
つまり、正式に後遺障害として認定してもらわないと、慰謝料や逸失利益を請求できないのだと理解するとわかりやすいです。
そこで、治療を終了したら、まずは後遺障害の認定手続きに取りかかります。
まずはこれを成功させることが被害者にとっての課題です。
まずは、後遺障害診断書を取得する
後遺障害等級認定のためには、「後遺障害診断書」を取得することが必要です。
これは、内容を後遺障害に特化した特別な書式の診断書です。
後遺障害診断書は、診断書なので担当の医師が作成します。そこで、治療が終わったら、診断書の書式を入手して、担当医師に依頼して作成してもらいましょう。
後遺障害診断書の記載内容1つによって、後遺障害が認定されるかどうかや、その等級が異なってくるので、医師と相談しながらきちんと後遺障害の内容がわかるように記載してもらうことが重要です。
被害者請求を行う
後遺障害等級認定の手続きの目的は、後遺症を正式な後遺障害として認定してもらい、等級をつけてもらうことです。
後遺障害には1級から14級までの等級があるので、なるべく高い等級をつけてもらうと被害者にとって有利になります。
後遺障害等級認定の手続きの方法には、事前認定の方法と被害者請求の方法があります。
事前認定とは、相手の保険会社に後遺障害認定の手続きを任せる方法、被害者請求とは、被害者自身が自分で後遺障害認定の手続きを行う方法です。
簡単なのは事前認定です。この場合、相手の保険会社に後遺障害診断書を渡すだけで済むからです。
しかし、事前認定では、相手が被害者にとって有利な資料を出してくれることはありませんし、反対に、相手の産業医が被害者に不利な意見書を出してしまうこともあります。
そこで、確実に高い等級の後遺障害認定を受けたいのであれば、被害者請求を利用すべきです。
被害者請求を成功させるためのポイント
被害者請求をするときには、専門的な知識やノウハウが必要になります。
後遺障害認定では、ケガの内容や症状が問題になりますから、最低限の医学的知識が必要です。
また、どのような症状がある場合にどの等級の後遺障害が認定されるのかを知っている必要もあります。
症状の証明に役立ついろいろな検査資料の提出も必要ですし、自分の担当医師に、自分に有利になる内容の意見書を書いてもらうことも役立ちます。
被害者請求は、手続き自体も面倒です。後遺障害診断書以外にも、交通事故証明書や印鑑登録証明書などの書類を取り寄せる必要がありますし、事故状況説明書なども作成しなければなりません。
このように、被害者請求は上手にできると非常に効果的な反面、被害者にとって荷が重くなってしまうことがあります。
そこで、被害者請求を成功させるためには、専門の弁護士に対応を依頼することが役立ちます。
交通事故を専門に取り扱っている弁護士であれば、後遺障害等級認定の手続きにも慣れていて大変頼りになるので、後遺障害認定をする際には、一度相談してみることをお勧めします。
3-2.慰謝料の計算基準について
被害者が相手の保険会社と示談交渉を行うとき、「慰謝料の計算基準」についての知識も重要です。
みなさまは、交通事故の慰謝料は、どのようにして計算すると思いますか?
慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償金です。しかし、そもそも精神的苦痛の程度など、どうやってはかるのかが問題です。また、人によって感じる苦痛の程度が違いますが、そうだとすると、人によって慰謝料の金額が異なることになるのでしょうか?
そのようなことは不公平です。
そこで、交通事故の慰謝料は、定額で計算されています。
どのような事故でも、同じような状況になったら同じくらいの慰謝料が発生するようにしています。
ところが、その計算基準が3つあるのが問題です。
しかもどの計算基準を使うのかによって、賠償金の金額が大きく変わってくるのです。
具体的には自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準です。
弁護士基準の場合、他の2つの基準と比べて、慰謝料の金額が2倍や3倍以上になることもあります。
そこで、被害者が何も考えずに任意保険基準で示談してしまったら、大変な損をしてしまうことになります。
弁護士基準を適用してもらう方法
それでは、弁護士基準を適用して慰謝料を計算してもらうためには、どのようにしたら良いのでしょうか?
被害者が自分で相手の保険会社と示談交渉をしているとき、相手の保険会社は弁護士基準を適用してくれるのかが問題です。
残念ながら、そのようなことは期待できません。相手の保険会社が適用してくるのは、低額な任意保険基準です。
そので、相手の提示額をそのまま受け入れると、慰謝料が本来の2分の1や3分の1になってしまいます。
弁護士基準を適用してもらうには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。
弁護士基準は、裁判所が賠償金を計算するときに使う基準なので、裁判をされたら必ずその基準によって計算されることになります。
弁護士と示談交渉を行うとき、任意保険基準を適用してほしいと言っても弁護士は受け入れず、裁判をしてしまいます。
そうすると、どちらにしても裁判基準が適用されます。
そこで、保険会社にしてみたら「弁護士相手に任意保険基準を主張しても無駄」なので、弁護士が出てきたらそのような主張はやめて、弁護士基準を受け入れるのです。
以上から、被害者が相手の保険会社と示談交渉をするときには、必ず弁護士に依頼すべきです。自分で示談交渉をすると、本来より賠償金を減らされて損をしてしまいます。
3-3.相手の保険会社から示談金の提示があった場合の対応
被害者が相手の保険会社と示談交渉を進めていて、ある程度話ができてきたら、相手から示談案が送られてきます。
ときには、示談書と計算書が送られてきて、「これに署名押印して返送して下さい」と言われることもあります。
これを受けとったときの対応が重要です。送られてきた示談書に署名押印して返送してしまったら、その内容で損害賠償が確定してしまうからです。
相手の保険会社は、できるだけ被害者への支払を減らそうとしています。
まず、相手は必要な損害の項目を抜かして賠償金を計算していることがあります。
たとえば、入院付添費用や通院付添費用などは、計算に含まれていないことが多いです。
次に、慰謝料は、低額な任意保険基準で計算されているので、相場より相当安くなっています。
さらに、過失割合も、被害者側に非常に高くなっていることが多いです。
過失割合が高いと、被害者が請求できる賠償金の金額が大きく減額されてしまうので、被害者にとって大変な不利益があります。
このように、相手の保険会社が送ってきた示談書には、被害者に不利な要素がたくさん含まれているから、そのまま署名押印すると、被害者にとって大変な不利益が及びます。
弁護士に相談して、内容を見てもらおう!
相手の保険会社から示談書や示談書案が送られてきたら、署名押印をする前に、専門家の意見を聞くべきです。
具体的には、弁護士を頼りましょう。
弁護士は、交通事故の損害賠償金の計算方法をよく知っていますし、計算基準としては当然弁護士基準を採用します。
また、交通事故の状況ごとの過失割合の基準も知っているので、ケースに応じた適切な過失割合を当てはめてくれます。
弁護士に相談したら、個々の相談者ごとに認められる「正当な賠償金の金額」を試算してくれるので、相手から送られてきた示談案や示談書の内容が適切などうかを判断できます。
実際には、多くのケースで、示談案や示談書の金額は「小さすぎる(少なすぎる)」ということになるでしょう。
その場合には、相手にその旨告げて、受け入れないことを宣言し、適切な金額の支払いをするように求めます。
被害者が自分で請求手続をするのが難しい場合には、弁護士に依頼して示談交渉を進めてもらいましょう。
それでも相手がどうしても応じない場合には、訴訟などを使って支払を求めることができます。
まとめ
今回は、交通事故の被害者が知っておきたい各場面での正しい対応方法をご紹介しました。
被害者が知識不足の状態だと、いろいろな点で不利になってしまいます。
必要な治療を受けられなかったり慰謝料を大きく減額されたり、後遺障害を認めてもらえなかったりします。
交通事故被害者が適切な補償を受けるためには、交通事故対応の専門家である弁護士に対応を依頼することが重要です。
自動車保険の弁護士費用特約を利用したら、弁護士費用の負担なしに弁護士に相談や依頼をすることができるので、困ったときには一度弁護士に相談してみましょう。