レンタカーを運転しているときに、交通事故を起こしてしまったら、どうなってしまうのでしょうか?
自分の自動車なら、自分の自動車保険を使うことができますが、レンタカーの場合には、補償がどうなるのかが心配です。
もしかして、全額自腹になってしまったら、到底支払ができなくなってしまいますよね?
実は、レンタカーの事故の場合にも、保険の適用は受けられるのですが、自分の自動車の場合とは異なる取扱いになるので、注意が必要です。
そこで今回は、レンタカーで交通事故を起こした場合の対処方法や保険の適用について、解説します。
1.レンタカーで交通事故を起こしたときの対処方法
レンタカーを運転していて交通事故を起こしてしまったら、自分の車を運転しているとき以上に気が動転してしまうものです。
しかし、事故を起こしたら、初期対応が重要です。
1-1.まずは、車を停めることが重要
まずは、気持ちを落ち着けて、適当な場所に車を停めましょう。
このときに、逃げると「ひき逃げ」や「当て逃げ」となり、犯罪が成立してしまうおそれもあります。
1-2.被害者の救護と事故防止措置をとる
停車したら、すぐに被害者の救護を行います。
救護は道路交通法に定められた加害者の義務です。
重傷のようなら救急車を呼んで対応しましょう。
そして、事故防止措置をとります。道路上に危険物が落ちていたら除去を行い、三角表示板や発煙筒を置いたりして、後続車に事故の発生を知らせましょう。
このことで、二次被害を防ぐのです。
1-3.必ず、警察を呼ぶ
重要なのは、警察を呼ぶことです。
事故を起こしたものが警察を呼ぶのも、道路交通法上の義務です。
守らないと罰則もあります。
レンタカーで事故を起こしたとき「なるべくなら、なかったことにしたい」と考えてしまいがちです。
レンタカー会社との間のトラブルなども、心配になることでしょう。
しかし、そのような考えのもと、警察を呼ばないと、さらに大きなトラブルになります。
被害者との示談交渉もうまくいかなくなる可能性がありますし、自分がケガをしていても、相手の保険会社に賠償金の請求ができなくなってしまうおそれもあります。
トラブルを最小限に抑えてスムーズに解決するためにも、警察を呼んでおくことは必須です。
警察が来たら、実況見分が行われるので、立ち会って事故の状況を説明しましょう。
1-4.レンタカー会社への連絡が重要!
また、レンタカー会社への連絡が重要です。レンタカー会社は車の所有者ですし、レンタカーで事故を起こすと、基本的にレンタカー会社の保険を利用することになるためです。
自分の保険を使う可能性があるなら、自分の保険会社にも連絡を入れておきましょう。
1-5.病院にも行っておく
こうした事故対応が終わったら、できるだけ早い時期に、自分も病院に行っておくべきです。
交通事故では、事故直後には痛みなどの自覚症状がないことが多いのですが、後になって痛みやしびれなどの症状が出てくることもあるためです。
早めに病院に行くことで、効果的に治療を開始することができますし、事故によってケガをしたことを後からでも証明しやすくなります。
以上のように、適切に対応をしたら、レンタカーの事故だからといって、特に恐れる必要はありません。
2.誰が事故の責任を負うのか?
ところで、レンタカーで交通事故を起こしたとき、誰が責任を負うのだろう?と疑問に感じるのではないでしょうか?
2-1.レンタカー会社には、運行供用者責任が発生する
もちろん、レンタカーを運転していたドライバー個人が責任を負うのは当然ですし、わかりやすいでしょう。
それでは、レンタカー会社は責任を負わないのでしょうか?
実は、レンタカーで事故を起こすと、レンタカー会社にも責任が及びます。それは、「運行供用者責任」が成立するためです。
運行供用者責任とは、車を管理すべき人に発生する責任です。
車の運転によって利益を受けているのだから損害も負担させるべき、という考え方にもとづくものです。
そして、運行供用者責任が発生するためには「運行支配」と「運行利益」が必要です。
運行支配とは、車の運転を管理すること、運行利益とは、車の運転によって利益を受けることです。
レンタカー会社は、車を運転させることによってレンタカー代を支払わせ、利益を得ているのですから、「運行利益」があることは、明らかです。
それでは、「運行支配」は認められるのでしょうか?
この点、かつての判例は、レンタカー会社には、「運行支配」がないとして、運行供用者責任を否定していましたが、今は、原則的にレンタカー会社に運行供用者責任が成立すると考えられています。
そこで、レンタカーで事故を起こしたら、基本的には、ドライバーとレンタカー会社の両方が交通事故発生についての責任を負うことになります。
2-2.レンタカー会社に責任が発生しないケース
ただし、レンタカー会社に運行供用者責任が発生するためには、認められた範囲内でレンタカーを利用していたことが必要です。
ドライバーが、使用期限が切れても勝手にレンタカーを使っていた場合や、許可無く他人にレンタカーを転貸していた場合には、レンタカー会社に運行供用者責任が発生しません。
そこで、こういったケースでは、レンタカー会社は責任を負わず、ドライバーだけが賠償義務を負うことになります。
2-3.レンタカー会社とドライバーの責任の関係
それでは、レンタカー会社とドライバーの両方に責任が発生する場合、その責任の関係はどのようになるのでしょうか?
たとえば、損害を半額ずつ分担することになるのかなどが気になるでしょう。
この点、ドライバーとレンタカー会社の責任は「連帯責任」になると考えられています。
連帯責任とは、どちらも全額についての責任を負うことです。
そこで、レンタカーで事故を起こすと、ドライバーもレンタカー会社も、両方とも損害全額についての責任を負います。
被害者は、ドライバーにもレンタカー会社にも、どちらにも損害の全額の賠償請求をすることができます。
どちらかまたは双方から支払いを受けて、支払金額が損害全額に達したら、債権は満足することになるため、それ以上の請求ができなくなります。
3.レンタカーの自動車保険
レンタカーで事故を起こしたときに、責任を負うのはドライバーとレンタカー会社です。
ただ、実際には自動車保険があるため、ドライバーやレンタカー会社自身が支払をする必要がないことがほとんどです。
そうだとすると、レンタカーでの自動車保険がどうなっているのかが心配です。
自分の自動車であれば自分で自動車保険に加入していますが、レンタカーの場合、誰がどのような手続きで、自動車保険に加入することになるのでしょうか?
3-1.レンタカー会社が加入してくれている
実は、レンタカーの自動車保険は、レンタカー会社が加入してくれています。
当初から、保険に入っている自動車を貸し出しているので、ドライバーが自分で保険に加入する必要はありません。
「レンタカーを借りるときに、保険加入の手続をしていない!どうなるの?」などと心配をする必要はないのです。
3-2.レンタカー会社の自動車保険の内容
ひと言で「自動車保険」と言っても、その内容は非常にさまざまです。
保険に加入しているとは言っても、その内容が薄く、補償限度額なども小さければ充分な補償を受けることができず、ドライバーが自腹で支払をしないといけないかもしれません。
レンタカー会社は、どのくらいの保険をつけているものなのでしょうか?
以下では、レンタカー会社の自動車保険の種類と内容を確認していきましょう。
3-3.対人賠償責任保険
まずは、対人賠償責任保険が重要です。
まともなレンタカー会社なら、どこでも加入しています。
この保険は、交通事故の被害者に発生した人身損害に対し、賠償金を支払ってくれる保険です。
被害者がケガをしたときや死亡したときに、保険金の支払いを受けることができます。
交通事故では、被害者に重大な後遺障害が残ったり、死亡したりすることもあり、そうなると億単位の多額の賠償金が発生することも珍しくありません。
そのようなとき、対人賠償責任保険に入っていないと、ドライバーやレンタカー会社が自腹で支払をしないといけないので、大変なことになります。
そこで、レンタカー会社は必ず対人賠償責任保険に加入していて、限度額は、通常無制限に設定されています。
3-4.対物賠償責任保険
次に、対物賠償責任保険も重要です。
これは、交通事故の被害者に発生した物損被害について、保険会社が賠償金を支払ってくれる保険です。
たとえば相手の車が壊れた場合の修理費用や買い換え費用、代車費用などが支払の対象となります。
対人賠償責任保険の限度額は、レンタカー会社によって異なります。
無制限にしているところもありますが、1000万円~2000万円程度を限度額としていることもあります。
限度額が設定されているレンタカー会社を利用した場合、それを超える物損被害が発生したら、ドライバーやレンタカー会社が負担しなければなりません。
3-5.人身傷害補償保険
人身傷害補償保険とは、交通事故の被害者のための保険です。
レンタカーに乗っているとき、自分が被害者となることもあります。
ケガをしたり、ときには死亡したりすることもあるでしょう。
そのようなときに、人身傷害補償保険が適用されます。この保険に加入していると、ケガや後遺障害、死亡のケースで、それぞれの対応した保険金の支払を受けることができます。
通常は、運転者だけではなく、同乗者も補償の対象となるので、レンタカーを利用していて事故に遭ったら、ドライバーや同乗者が、自動車保険から人身傷害補償保険の支払いを受けることができます。
人身傷害補償保険の限度額は、1000万円~3000万円くらいに設定されているレンタカー会社が多いです。
3-6.搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険は、人身傷害補償保険とよく似た保険です。
契約自動車のドライバーや同乗者が、交通事故に遭って死傷した場合に、自動車保険から保険金の支払いを受けることができます。
適用場面は似ているのですが、保険金の計算方法や賠償範囲に少し違いがあります。
レンタカー会社の場合、人身傷害補償保険か搭乗者傷害保険の「どちらか」に加入していることが多いです。
限度額は、たいてい1000万円~3000万円くらいに設定されています。
3-7.車両保険
車両保険とは、加入者の車が破損したときに補償が行われるという保険です。
たとえば、運転を誤ってガードレールにぶつけた場合、相手の車に追突して自分の過失割合が100%の場合、車が盗難被害に遭った場合、火災や爆発が起こった場合などに適用されます。車両保険の限度額は、車両の時価に設定されていることが普通です。
3-8.保険の内容や限度額を確認しよう!
レンタカー会社では、たいてい対人賠償責任保険は無制限です。
ただ、それ以外の保険については、加入状況や内容にばらつきがあります。
たとえば、対物賠償責任保険の限度額もケースによって異なりますし、人身傷害補償保険に入っているのかどうかや、その限度額も異なります。
どのような保険に加入しているかによって、後に受けられる補償が大きく変わってくるので、レンタカーの契約前に、保険の加入状況を確認しておくべきです。
- どの保険に入っているのか(保険の種類)
- 限度額などの保険の内容
の2点を、しっかり確認しておきましょう。
3-9.保険料は、誰が負担するのか?
レンタカーで事故を起こしても、保険の適用があることがわかり、安心された方もおられるでしょう。
ただ、そうだとすると「誰が保険料を支払うのか?」という問題があります。
レンタカーを契約するとき、保険料を上乗せされるのでしょうか?
レンタカーの保険料自身は、レンタカー会社が支払っています。そこで、利用者が「保険料」として別途支払をする必要はありません。
ただ、レンタカーの利用料金は、保険料を考慮して設定されています。
補償の厚い保険に入っているレンタカーの場合には、レンタカーの利用料が高額になる可能性が高いということです。
このように、レンタカーの保険料は、結局は、利用者がレンタカーの保険料を負担していることになります。
そこで、事故を起こしたときにレンタカーの保険の利用を遠慮したり、レンタカー会社に悪いと思ったりする必要は、まったくありません。
3-10.レンタカーの自動車保険が適用されないケースがある?
レンタカーで交通事故を起こしたら、基本的にはレンタカーの自動車保険が適用されますが、中には適用を受けられないケースもあります。
そのようなことになったら、賠償金支払いが自腹になるので大変なことになってしまいます。
具体的には、どのような状況なのでしょうか?
以下で、見てみましょう。
- 警察に届けなかった場合
- レンタカー会社に、事故を報告しなかった場合
- レンタカー契約をしていない人に無断で運転させた場合
- 自動車保険の約款の免責事項に該当する場合
- 酒酔い運転、飲酒運転のケース
- 無免許運転のケース
- 利用期間が切れているのに、運転したケース
- パンク時の運転、チェーン取扱いや装着不備のケースなど
- 鍵をつけた状態でレンタカーを放置し、盗難被害に遭ったケース
上記のように、保険が適用されないのは、利用者に重大な落ち度があるケースが主です。
特に、「警察に届けない場合」や「レンタカー会社に報告しない場合」には、保険の適用を受けられなくなるおそれが高いので、十分注意しましょう。
レンタカー会社との契約違反(利用時間オーバーや無断転貸)、無免許運転や飲酒運転などのケースでも保険が適用されなくなります。
レンタカーを運転するときには、くれぐれも規約や交通ルールを守って、安全運転を行いましょう。
4.免責とは?
レンタカーの自動車保険について、知っておくべき重要なことがあります。
それは、「免責」です。
免責とは、保険に加入していても、利用者(加入者)が負担しなければならない最低限の金額のことです。
たとえば、免責額が5万円の保険の場合、加入者が負担しなければなりません。
レンタカーの場合には、レンタカーの利用者がこの免責額を支払います。
そこで、免責が適用される場合には、自動車保険に加入していても、利用者が自腹で支払をしなければならない場面が発生します。
4-1.対物免責額
それでは、具体的にどういったケースで免責が適用されるのでしょうか?
まずは、対物免責額があります。
これは、相手の物損被害に関する免責です。
つまり、交通事故を起こして相手(被害者)の車が破損したときに、対物賠償責任保険に入っていたら、保険から修理費用や買い換え費用を支払ってもらえるはずです。
しかし、免責額が設定されているために、その限度まではレンタカーの利用者が支払をしないといけないのです。
多くのレンタカー会社では、対物免責額を5万円と定めています。
そこで、レンタカーで事故を起こしたとき、相手の車を傷つけたら、5万円分までは自分で支払をしなければなりません。
4-2.車両免責額
レンタカーの免責には、「車両免責額」もあります。
これは、自分の車両が壊れたときに適用される「車両保険」に適用される免責額です。
たとえば、レンタカーで追突事故を起こして自分の過失が100%の場合、レンタカーについては車両保険によって補修をするのですが、そのとき、5万円までは自腹で支払をしなければなりません。
多くのレンタカー会社では、車両免責額は5万円とされていることが多いです。
そこで、レンタカーで事故を起こすと、レンタカーの破損分について、5万円まで自己負担しなければならないのです。
4-3.免責補償制度とは?
レンタカーの自動車保険の免責額は、対物免責額と車両保険額が各5万円となっており、かなり高額です。
このような支払を、免除してもらうことはできないのでしょうか?
実は、方法があります。
それは、「免責補償制度」です。
免責補償制度とは、レンタカーを利用するときに特約をつけることによって、免責をなくしてもらう制度のことです。
免責補償をつけておけば、対物免責や車両免責が適用されなくなるので、1円から、発生した損害について、保険による補償を受けられるようになります。
利用者の負担は発生しません。
ただ、免責補償制度を適用するためには、レンタカーの利用料金の上乗せが必要です。
だいたい、24時間のレンタカー利用で、1000円~2000円くらいの割増しになることが多いです。
免責補償をつけるかどうかは迷いどころですが、いざというときに5万円や10万円などの免責額が発生すると、かなり手痛い出費になります。
そのことを考えると、なるべくなら免責補償をつけておいた方が安心だと言えるでしょう。
5.営業保証料(NOC)って何?
レンタカーを利用するとき「営業保証料」についても知っておく必要があります。
営業保証料とは、事故によってレンタカーをしばらく利用できなくなるので、その営業補償として支払が必要になる料金です。
NOC(ノン・オペレーション・チャージ)とも言います。
たとえば、レンタカーが故障したら、修理期間中はそのレンタカーを貸して収益を上げることができなくなるので、レンタカー会社に損失が発生します。
そこで、利用者がその補償をしなければならない仕組みになっているのです。
営業保証料の金額は、レンタカーが自走可能か、自走不能になってしまったのかにより、金額が異なります。多くのレンタカー会社が、以下の基準を採用しています。
- レンタカーが自走可能
営業店に返還が行われた場合には、営業保証料は2万円となります。
自走可能な状態でも、営業店への返還が行われなければ、5万円となります。
- レンタカーが自走不能
自走不能になってしまい、営業店に返還されなかった場合には、5万円となります。
レッカー代については実費負担が必要です。
5-1.営業保証料は免責補償制度が適用されない!
営業保証料は、保険に入っていても利用者に支払が発生するので、対物免責や車両免責と似ているな、と感じた方もいるかもしれません。
それでは、同じように、免責補償制度によって、支払を免れることができないのでしょうか?
残念ながら、営業保証料は、免責補償制度によっても免れることができません。
対物免責や車両免責は、自動車が壊れた場合の自動車保険からの支払いに関するものですが、営業保証料は、レンタカー会社自身に発生する損害で、自動車保険からの支払とは無関係なものです。
そこで、この両者は、全く性質が異なるため、免責補償制度は営業保証料に影響を与えません。
そこで、レンタカーで事故を起こしてしまったら、営業保証料の支払いを避けることは難しいです。
6.自分の自動車保険を適用できることもある!
レンタカーで交通事故を起こしたときに、知っておくと役に立つ知識がもう1つあります。
それは、レンタカーの事故でも、自分が加入している自動車保険を適用出来る可能性があることです。
自動車保険には、他車運転特約というオプションがあります。これをつけておいたら、自分の車ではない他の車を運転しているときにも、保険を適用することができるのです。
また、被保険者やその家族になっている場合、契約自動車以外の自動車に乗車しているときにも、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険が適用されることがあります。
自分の自動車保険の適用を受けた方が、限度額などの点でメリットを受けられることもありますから、レンタカーで事故を起こした場合でも、まずは自分の自動車保険を適用出来るかどうか、確認してみると良いでしょう。
同時に、弁護士費用特約についても、確認することをお勧めします。
弁護士費用特約は、交通事故で必要になる弁護士費用について、自分の保険会社から支払いを受けられるという自動車保険のオプションです。
交通事故後の対応には、弁護士がついていると安心感が強いのですが、弁護士に対応を依頼すると高額な費用がネックになる、と言う方が多いです。
そこで、弁護士費用特約を利用すると、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、費用のことを気にせずに弁護士を利用できて心強いです。
今は、弁護士費用特約に加入する人も増えていて、7割以上の加入率があるというデータもあります。
自分が自動車保険に加入していなくても、家族の弁護士費用特約を利用できるケースもあります。
レンタカーを利用していた場合の事故でも、自分の自動車保険の弁護士費用特約を適用することができます。
そこで、まずは一度、自分の自動車保険に対し、弁護士費用特約の利用ができないか、確認してみることをお勧めします。
もし利用が可能なら、保険会社にすぐに利用を申請し、交通事故に強い弁護士を探して、事故対応を相談すると良いでしょう。
まとめ
今回は、レンタカーの交通事故について、解説しました。
レンタカーでの交通事故でも、基本の対応方法は一般の事故と同じです。
ただし、レンタカーの事故の場合、自動車保険と営業保証料に注意が必要です。
基本的にはレンタカー会社の保険から支払をしてもらうことができますが、免責額まではドライバーの自己負担となりますし、営業保証料については必ず支払が必要になるためです。
免責額の支払いを免除してほしいときには、免責補償制度を利用すると良いでしょう。
また、自分の自動車保険を利用することも検討して、特に弁護士費用特約が使えないかどうか、調べてみることが大切です。
今回の記事を参考にして、上手にレンタカーの交通事故を乗り切りましょう。