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交通事故で利用できる「少額訴訟」って何?

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少額訴訟を解説中
交通事故の被害に遭ったら、加害者に対して賠償金の請求を行いますが、相手が支払いに応じてくれないこともあります。
小さな事故の場合、わざわざ裁判をするのも手間になるので、損害賠償を諦めてしまうことがあるのですが、何かとりうる手段はないのでしょうか?
今回は、小さな交通事故で相手に賠償金の請求をするときに役立つ「少額訴訟」について、解説します。

1.相手が支払いに応じないことがある!

支払いに応じない男性
みなさまは、交通事故の被害者になったら、相手から必ず賠償金の支払いを受けられると思っていますか?
実は、必ずしもそうとは言えないのです。
交通事故の相手の多くは自動車保険に加入しています。
その場合には、保険会社が賠償金を支払うので、損害が発生しているかぎり、必ず賠償金の支払いを受けることができます。
しかし、相手が保険に加入していない場合には、代わりに支払をしてくれる保険会社がないため、相手本人から支払いを受ける必要があります。
このように、相手に保険会社がついていない場合、相手が支払いに応じないことがあります。
示談の話合いにすら応じず逃げてしまうこともありますし、話し合いをしても、ごねられて話がつかないこともあります。
示談したにもかかわらず、約束通りの支払いをせず「金がないから、やっぱり無理です」などと言われてしまうケースもあります。
 

2.小さい事故で裁判をすると、損になる?

2-1.訴訟をするときには弁護士が必要

力になる弁護士
それでは、相手が本人で示談ができない場合、どのような方法で支払をしてもらったら良いのでしょうか?
このような場合、通常なら裁判をして相手に支払いを求めます。
交通事故の民事裁判は「損害賠償請求訴訟」です。
ただ、裁判は非常に複雑で専門的な手続きですから、被害者が自分一人で進めるのは難しいです。
せっかく裁判をしても、うまく主張や立証ができずに負けてしまっては意味がありません。
そこで、交通事故で損害賠償請求訴訟をするときには、弁護士に依頼する必要があります。
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2-2.少額の事件の問題点

裁判をして、勝訴することができれば、通常は相手から判決で決まった金額の支払いを受けることができます。
しかし、小さい交通事故の場合、相手から支払いを受けても損になってしまうおそれがあります。
それは、裁判をするにもお金がかかるためです。
まず、実費として裁判所に支払う印紙代と郵便切手代が必要です。
相手に請求する金額が10万円~数十万円程度の小さな事故でも、1万円程度はかかるでしょう。
また、訴訟を弁護士に依頼すると最低10万円、通常は数十万円単位の費用がかかってしまいます。
すると、弁護士に依頼して訴訟をしてもらった場合、最低でも11万円程度はかかりますし、通常なら数十万円かかることになります。
そうなると、裁判をして相手から支払をしてもらっても、それらがすべて裁判費用に消えてしまうおそれがあります。

裁判をして損になる具体例

イメージしやすいように、具体例で考えてみましょう。
小さな事故で、相手に対して15万円の車の修理費用を支払ってもらいたいとします。
ところが、相手は5万円しかし払わないと言っています。
そこで裁判をしましたが、そのために弁護士に依頼して、裁判費用が12万円かかってしまいました。
裁判に勝って、相手に15万円支払ってもらいましたが、裁判費用で12万円支払っているので、実際に手元に入ってきたお金は3万円です。
そんなことであれば、裁判をせずに示談をして、5万円をもらっておいた方がよかったということになってしまいます。
しかも、普通の裁判をすると、最低半年、長ければ1年近くの年月がかかってしまうのです。
たった3万円獲得するために(しかも、示談する場合より損になっている)、それだけの手間をかけるのは、誰でもばかばかしいと思うでしょう。
このように、小さな事故の場合、弁護士を雇って通常の裁判をすると、大きく損をしてしまうおそれがあるので、注意が必要です。

2-3.相手が本人の場合には特に損になりやすい

相手に保険会社がついておらず、本人に請求する場合、裁判をすると特に損になりやすいので注意が必要です。
相手が本人の場合、保険会社が支払をしてくれないため、相手から支払いを受けなければなりません。
保険会社なら、裁判所で支払い命令が出たら必ず従いますが、相手が本人の場合には、裁判所の命令を無視することがあります。
このとき、相手の資産を差し押さえることができますが、差し押さえる資産がない相手からは取り立てをすることはできません。
つまり、相手が貧乏で無資力なときには、労力と費用をかけて裁判をしても、一切支払いを受けられない(賠償金が0円になる)おそれもあるのです。
以上のように、小さな交通事故の場合と相手が無保険の場合には、何も考えずに弁護士に依頼をして裁判をすると、思わぬ損失を被るおそれがあるので、十分慎重になる必要があります。
 

3.少額訴訟とは

3-1.少額訴訟を利用しよう!

では、小さな事故で相手が本人の場合、納得できる条件の提示がないなら、被害者は泣き寝入りをするしかないのでしょうか?
そのようなことはありません。こんなとき、おすすめしたいのが少額訴訟です。
少額訴訟とは、相手に少額のお金の支払いを請求する場合にのみ利用できる特殊な裁判で、通常訴訟よりも手続きが大きく簡略化されています。
請求する金額は、60万円以下である必要があり、申立先は簡易裁判所です。

3-2.少額訴訟と通常訴訟の違い

少額訴訟と通常訴訟の違いをご説明します。
まず、通常訴訟の場合には、裁判の期日は月に一回くらいの頻度で何度も開かれます。
そこで、期間も長くなりがちであり、終わるまでに半年から10ヶ月くらいかかってしまいます。
たとえ少額の訴訟でも、かかる期間を短縮してもらうことはできません。
これに対し、少額訴訟なら、手続きが一回で終わります。1回目の期日で判決言い渡しまで行われるので、1日ですべての問題を解決してもらうことができます。
事件解決までの期間は1ヶ月程度です。
次に、通常訴訟では、主張と立証方法が非常に難しいです。
相手が反論をしてきたら、法律的に反論を組み立てて主張書面を提出しなければなりませんし、反証するための証拠も用意・提出しなければなりません。
最終的に尋問が行わるのでその準備も必要です。
これに対し、少額訴訟の場合には、1回の期日ですべてが終了するので、相手との間で主張と立証の応酬を繰り返すことはありませんし、通常訴訟のような大々的な尋問が行われることもありません。
そこで、弁護士に依頼しなくても、被害者が自分一人で申し立てをして手続きをすることも可能です。
 

4.少額訴訟のメリット

握手
少額訴訟には、どのようなメリットがあるのかを確認しましょう。

4-1.早期に解決できる

まずは、早期に問題を解決できることです。
通常訴訟なら半年かかるケースでも、少額訴訟なら1ヶ月で終わります。
たった数万円の請求をするために、半年や1年の長期にわたって裁判を続けるのは誰でも嫌でしょうから、このことは大きなメリットです。

4-2.手続きが簡単

少額訴訟は、非常に手続きが簡単です。通常訴訟に被害者が1人で取り組むのは無謀ですが、少額訴訟なら、むしろ自分一人で進めることをお勧めします。

4-3.費用倒れにならずに済む

少額訴訟を自分ですすめるときには、弁護士費用が不要なので、ほとんど費用がかかりません。
そこで、小さな事故で少額訴訟を使って相手に支払い請求をすると、費用倒れにならずに済みます。

少額訴訟をして得になる具体例

たとえば、先ほどと同じ事例で、自分が15万円の支払をしてほしいけれども相手は5万円しかし払わないと言っているとき、少額訴訟を使って支払い請求をしたら、かかる費用は1万円弱です。
勝訴したら、15万円-1万円=14万円が手元に入ってくることになり、当初5万円で示談するよりも得になります。

4-4.和解もできる

少額訴訟では、何が何でも判決してもらわないと解決できない、というものではありません。
簡易裁判所の裁判官や司法委員が間に入ってくれて、和解の話し合いをすすめてくれます。
少額訴訟では和解率も高く、30%程度となっています。10件のうち、3件は話合いによって解決ができるのです。
和解で解決ができると、相手は裁判所で裁判官の面前で支払いの約束をするのですから、きちんと履行される可能性が高くなります。
また、和解すると裁判所で「和解調書」が作成されますが、これには「強制執行力」が認められます。
強制執行力とは、差押えをするための効力なので、相手が和解内容に反して支払をしない場合には、和解調書にもとづいて、相手の財産を差し押さえて取り立てをすることができます。

4-5.相手が支払をしない場合、強制執行も可能

和解ができず、判決によって裁判所が相手に支払い命令を出してくれても、相手が支払いに応じない可能性はあります。
その場合、判決書にも強制執行力が認められるため、相手の資産を差し押さえて取り立てをすることができます。
 

5.少額訴訟の注意点

少額訴訟には、1つ注意点があります。
それは、こちらが少額訴訟で相手を訴えても、相手が通常訴訟を希望すると、手続きが通常訴訟に移行してしまうことです。
相手が保険会社の場合に少額訴訟を起こすと、多くのケースで異議を申し立てられて、通常訴訟に移行されてしまいます。
そこで、少額訴訟を利用するなら、相手が本人のケースに限る方が良いでしょう。
 

6.少額訴訟の申し立て方法

少額訴訟の申し立て方法を説明します。
この場合、まずは「訴状」を用意します。訴状とは、請求原因を明らかにした書類です。
相手に対してどのような支払いを求めたいのか及びその理由を、法的にまとめて記載します。また、主張内容を裏付ける証拠を用意します。
そして、訴状と証拠書類を簡易裁判所に提出します。
このときの管轄の簡易裁判所は、事故地や相手の住所地、自分の住所地の簡易裁判所ですが、通常は自分の居住地の簡易裁判所が便利です。
必要な収入印紙と郵便切手を購入して、管轄の簡易裁判所に訴状と証拠書類をそれぞれ2部提出したら、有効に申し立てができます。
 

7.少額訴訟の費用

少額訴訟をするとき、どのくらいの費用がかかるのかも確認しましょう。
少額訴訟では、請求金額に応じて収入印紙が必要です。
これは、裁判所の手数料です。
10万円までの請求なら1000円、20万円までなら2000円、30万円までなら3000円、40万円までなら4000円、50万円までなら5000円、60万円までなら6000円です。
これに足して、予納郵便切手の費用が5000~6000くらいかかります。
それと、裁判所の往復の交通費くらいです。
少額訴訟を自分ですすめるときには、合計で1万円もあれば手続きができることが多いでしょう。
 

8.少額訴訟の流れ

少額訴訟を申し立てた後の手続きの流れを確認しましょう。
まずは、上記のように、必要書類と印紙と郵券を揃えて、裁判の申立をします。書類は持参してもかまいませんし、郵送でも手続きができます。
すると、裁判所から期日の呼出状が届きます。
相手から事前に答弁書という反論書が提出された場合には、その写しも送られてきます。
そして、呼び出された期日に裁判所に行くと、提出された書類や資料の確認と簡単な尋問手続きが行われます。
また、裁判官や司法委員を介して、和解の話合いが行われることも多いです。
これによって、両者が合意することができたら、その内容で和解が成立して手続きが終了します。
和解ができない場合には、裁判官が判決をしてくれます。
和解調書や判決書は、後日自宅宛に郵送されてきます。
相手が支払いに応じないときには、裁判所から送られてきた和解調書や判決書を使って財産を差し押さえることができます。
 

9.少額訴訟をするときの弁護士の使い方とは?

少額訴訟をするとき、弁護士に頼まないので費用がかからない点がメリットだと言いましたが、少額訴訟でも賢く弁護士を使う方法があります。
それは、弁護士の無料相談を利用することです。
少額訴訟であっても、自分一人で進めようとすると、どのようにすれば良いのかわからないことが多いです。
「これで合っているのかな?」と不安になることもありますし、訴状の内容をチェックしてほしいこともあるでしょう。
こんなときには、弁護士の法律相談を受けて、訴状の内容や証拠の揃え方、手続きの進め方などを確認すると役に立ちます。
今は多くの弁護士事務所で無料相談を行っているので、そのようなサービスを使ったら無料で弁護士のアドバイスを受けることができますし、有料でも30分5000円程度なので、普通に弁護士に依頼して訴訟をするよりは大きく費用を節約できます。
少額訴訟をするときには、弁護士に相談をしながら自分ですすめると、費用を抑えて確実に手続きを進めることができるので、おすすめです。
小さな交通事故で、相手が無保険の場合に確実に支払いを請求する方法として、是非とも参考にしてみて下さい。
 

まとめ

今回は、小さな交通事故で、相手が保険に加入していない場合に役立つ少額訴訟について、解説しました。
少額の事件の場合、通常訴訟をすると、弁護士費用がかかって費用倒れになってしまうおそれがあります。
この点、少額訴訟なら、手続きが簡単で被害者が1人でも手続きを進めやすいですし、弁護士を雇わなくて済むので費用もかかりません。
少額訴訟でも和解はできますし、和解になった場合も判決になった場合も、相手の資産を差し押さえることは可能です。
少額訴訟をするときにも、弁護士相談は役に立つので、活用しましょう。
小さな交通事故にあったけれども相手が支払いに応じない場合には、是非とも今回の記事の内容を参考にしてみて下さい。
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